労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働
安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
      
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令
      
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第百八条の次に次の一条を加える。
  (ストローク端の覆い等)
第百八条の二 事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働
 者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じな
 ければならない。
 第百十二条を次のように改める。
第百十二条 削除
 第百三十一条第二項各号列記以外の部分中「安全装置」の下に「(手払い式安全装置を除く。)」を加え、
同項に次の一号を加える。
 三 プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては、プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリ
  メートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させ
  るための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。
 附則中第二十五条の二を第二十五条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
  (手払い式安全装置に係る経過措置)
第二十五条の二 当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中
 「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であ
 つて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが
 三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストロー
 ク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。
   附則
 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。