有機溶剤中毒予防規則
第一章 総則(第一条−第四条) |
有機溶剤中毒予防規則
目次
(定義等)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 有機溶剤 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
二 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤
を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。
三 第一種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ 令別表第六の二第二十八号又は第三十八号に掲げる物
ロ イに掲げる物のみから成る混合物
ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセント
を超えて含有するもの
四 第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ 令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五
号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十
四号から第四十七号までに掲げる物
ロ イに掲げる物のみから成る混合物
ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物
の重量の五パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)
五 第三種有機溶剤等 有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。
六 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌(かくはん)、加熱又は容器若
しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、
ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、
撹拌(かくはん)又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよく
の業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。
以下同じ。)の内部における業務
2 令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 船舶の内部
二 車両の内部
三 タンクの内部
四 ピツトの内部
五 坑の内部
六 ずい道の内部
七 暗きよ又はマンホールの内部
八 箱桁(けた)の内部
九 ダクトの内部
十 水管の内部
十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
(適用の除外)
第二条 第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章
並びに第九章の規定は、事業者が前条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従
事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。
一 屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。)のうちタンク等
の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内
部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げ
る場所をいう。以下同じ。)以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一
時間に消費する有機溶剤等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げ
る式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないとき。(表)
二 タンク等の内部において、当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量
が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。
2 前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等
の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。この場合に
おいて、前条第一項第六号トに掲げる業務が同号ヘに掲げる業務に引き続いて同一の作業場において行
われるとき、又は同号ヌに掲げる業務が乾燥しようとする物に有機溶剤等を付着させる業務に引き続い
て同一の作業場において行われるときは、同号ト又はヌに掲げる業務において消費する有機溶剤等の量
は、除外して計算するものとする。
一 前条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務 前項第一号の場合にあつ
ては作業時間一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、それぞれ消費する有機溶剤等の量に厚
生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
二 前条第一項第六号ト又はヌに掲げる業務 前項第一号の場合にあつては作業時間一時間に、同項第
二号の場合にあつては一日に、それぞれ接着し、又は乾燥する物に塗布され、又は付着している有機
溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
第三条 この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は、事業者が第一条第一項第六号ハからル
までのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する
労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の認定を受けなければならない。
一 屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作
業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。
二 タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が
有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。
2 前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日
に消費する有機溶剤等の量について準用する。
(認定の申請手続等)
第四条 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶
剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを
決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3 認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、
遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、
及び前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。