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有機溶剤中毒予防規則 第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理
(第三十五条・第三十六条)

有機溶剤中毒予防規則 目次

(有機溶剤等の貯蔵)
第三十五条  事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、
  又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を
 設けなければならない。
  一  当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防
  ぐ設備
  二  有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備

(空容器の処理)
第三十六条  事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるもの
  については、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならな
  い。