労働安全衛生規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十二条第一項及び第百十三条の規定に基づき、並びに
同法を実施するため、労働安全衛生規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に
関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  労働安全衛生規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
  の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号中「厚生労働大臣の定める講習」を「都道府県労働局長
 の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習」に改める。
  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第
 四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中

第一章の二 登録安全衛生推進者等養成講習機関(第一条の二―第一条の二の十五)

第一章の三 指定産業医研修機関(第一条の二の十六―第一条の二の三十)

第一章の四 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一―第一条の二の四十四)

第一章の五 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関(第一条の二―第一条の二の二の十五)

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関(第一条の二の二の十六―第一条の二の十五)

第一章の四 指定産業医研修機関(第一条の二の十六―第一条の二の三十)

第一章の五 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一―第一条の二の四十四)

第一章の六 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)

に、

第四章の二 登録コンサルタント講習機関(第二十五条の四―第二十五条の十九)

第四章の三 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十─第二十五条の三十二)

第四章の二 指定保存交付機関登(第二十五条の三の二―第二十五条の三の十六)

第四章の三 登録コンサルタント講習機関(第二十五条の四―第二十五条の十九)

第四章の四 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十―第二十五条の三十二)

に改める。
 第一章の五を第一章の六とする。
 第一章の四第一条の二の三十七中「とる」を「採る」に改める。
 第一章の四を第一章の五とする。
 第一章の三第一条の二の二十二中「とる」を「採る」に改める。
 第一章の三を第一章の四とする。
 第一章の二第一条の二中「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」とい
う。)」を「安衛則」に改め、同条を第一条の二の二の十六とし、第一条の二の二を第一条の二の二の十
七とする。
 第一条の二の三第一項中「第一条の二」を「第一条の二の二の十六」に、「すべて」を「全て」に改め、
同条第二項第四号中「第一条の二第一項」を「第一条の二の二の十六第一項」に改める。
 第一条の二の五第四項中「修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)」を「修了証」に改め
る。
 第一条の二の九第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
ない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」
を削る。
 第一条の二の十及び第一条の二の十一中「とる」を「採る」に改める。
 第一条の二の十二第一号中「第一条の二の二第一号」を「第一条の二の二の十七第一号」に改める。
 第一条の二の十三第二項第一号中「第一条の二第一項」を「第一条の二の二の十六第一項」に改める。
 第一章の二を第一章の三とし、第一章の次に次の一章を加える。 
   第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
  (登録)
第一条の二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛
 生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工
 学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者
 の申請により行う。
2  登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書
 類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下
 この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
  ハ 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目
  ニ 申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概
   要
  ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを
   証する事項
  (欠格条項)
第一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
  を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過し
  ない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  (登録基準)
第一条の二の二の二 都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件
 の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 一 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行わ
  れるものであること。
  イ 労働基準法
  ロ 法及び法に基づく命令
  ハ 労働衛生工学に関する知識
  ニ 職業性疾病の管理に関する知識
  ホ 労働生理に関する知識
 二 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
  掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 条件
労働基準法並びに法及び法に基づく命令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)によ る大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、 法律に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有する もの
都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
労働衛生工学に関する知識
学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
職業性疾病の管理に関する知識
学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
労働生理に関する知識
学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
 三 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。
2  登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事務所の名称及び所在地
  (登録の更新)
第一条の二の二の三 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力
 を失う。
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
  (実施義務)
第一条の二の二の四 登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」とい
 う。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の
 実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。
 一 衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
 二 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名
2  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつ
 ては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した
 計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同
 様とする。
3  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施
 計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
4  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了
 の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。
5  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工
 学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄
 都道府県労働局長に提出しなければならない。
  (変更の届出)
第一条の二の二の五 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号
 の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生工学衛生管理者
 講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
  (業務規程)
第一条の二の二の六 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の
 二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程
 届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変
 更しようとするときも、同様とする。
 一 衛生工学衛生管理者講習の実施方法
 二 衛生工学衛生管理者講習に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項
 五 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項
 六 衛生工学衛生管理者講習の修了証の発行に関する事項
 七 衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 八 衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項
 九 第一条の二の二の八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項
2  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務
 規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  (業務の休廃止)
第一条の二の二の七 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一
 部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書
 (様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一条の二の二の八 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度
 の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的
 記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記
 録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている
 場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所
 に備えて置かなければならない。
2  衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機
 関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求
 をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面
  又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供すること
  の請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
   子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使
   用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物を
   もつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  (適合命令)
第一条の二の二の九 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一
 項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、
 これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  (改善命令)
第一条の二の二の十 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一
 項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生
 管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必
 要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  (登録の取消し等)
第一条の二の二の十一 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに
 該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者
 講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 二 第一条の二の二の四から第一条の二の二の七まで、第一条の二の二の八第一項又は次条第一項若し
  くは第二項の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第一条の二の二の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
 五 不正の手段により登録を受けたとき。
  (帳簿)
第一条の二の二の十二 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、
 衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者に
 ついては、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習
 の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した
 帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
 一 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間
 二 衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日
 三 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
 四 衛生工学衛生管理者講習の結果
 五 その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項
3  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り
 消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長
 に引き渡さなければならない。
  (報告の徴収)
第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、
 衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させるこ
 とができる。
  (都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)
第一条の二の二の十四 所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一
 条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出
 があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者
 講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工
 学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を
 実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業
 務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2  登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者
 講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。
 一 所轄都道府県労働局長に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の
  業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他都道府県労働局長が必要と認める事項。
  (公示)
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項
 を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。
登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
登録した年月日
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更する年月日
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称
変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
変更する年月日
第一条の二の二の七の規定による届出があつたとき。
衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲
衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間
前条第一項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うも のとするとき。
衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日
行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間
前条第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一 部を行わないものとするとき。
衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日
行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲
 第十九条の二十二第一項第一号イ中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令
(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三
十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十
一第一項第四号を除き同じ。)」を「学校教育法による大学又は高等専門学校」に改める。
 第十九条の二十四の十一及び第十九条の二十四の十二中「とる」を「採る」に改める。
 第十九条の二十四の十九第一項中「すべて」を「全て」に改める。
 第十九条の二十四の二十六及び第十九条の二十四の二十七中「とる」を「採る」に改める。
 第十九条の二十四の三十四第一項中「すべて」を「全て」に改める。
 第十九条の二十四の四十一及び第十九条の二十四の四十二中「とる」を「採る」に改める。
 第二十四条第一項及び第二十五条中「厚生労働大臣が指定する機関」を「第二十五条の三の二の指定を
受けた機関」に改める。
 第四章の三第二十五条の二十六中「とる」を「採る」に改める。
 第四章の三を第四章の四とする。
 第四章の二第二十五条の六第一項中「すべて」を「全て」に改める。
 第二十五条の十三及び第二十五条の十四中「とる」を「採る」に改める。
 第四章の二を第四章の三とし、第四章の次に次の一章を加える。
   第四章の二 指定保存交付機関
  (指定)
第二十五条の三の二 第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の指定(以下この章において単に「指定」
 という。)は、第二十四条第一項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「技能講
 習帳簿」という。)の保存に関する業務並びに安衛則第八十二条第三項及び第四項に規定する技能講習
 を修了したことを証する書面(以下この章において「技能講習修了証」という。)の交付に関する業務
 (以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
2  指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 名称及び住所
 二 保存交付業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 保存交付業務を開始しようとする年月日
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
 五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
  (指定基準)
第二十五条の三の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合
 していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
 一 職員、設備、保存交付業務の実施の方法その他の事項が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に適
  合したものであること。
 二 経理的及び技術的な基礎が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2  厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはなら
 ない。
 一 申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができな
  いおそれがあること。
 二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
  受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
 三 申請者が第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
  を経過しない者であること。
 四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
  (指定の更新)
第二十五条の三の四 指定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力
 を失う。
2  前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
  (実施義務)
第二十五条の三の五 指定を受けた者(以下この章において「指定保存交付機関」という。)は、次の各号
 に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
 一 登録教習機関が第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の規定により技能講習帳簿を引き渡そう
  とするとき。
 二 技能講習を修了した者が技能講習修了証の再交付を申し出たとき。
2  指定保存交付機関は、前項第一号の規定により登録教習機関から引き渡された技能講習帳簿について、
 当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除
 き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
  (変更の届出)
第二十五条の三の六 指定保存交付機関は、その名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称
 若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なけれ
 ばならない。
 一 変更後の指定保存交付機関の名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在
  地
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由
2  指定保存交付機関は、保存交付業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項
 を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において保存交付業務を開始し、又は廃止しようとする年月
  日
 三 新設又は廃止の理由
  (業務規程)
第二十五条の三の七 指定保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務
 の実施に関する規程(次項において「保存交付業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なけ
 ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 一 保存交付業務の実施方法に関する事項
 二 保存交付業務に係る手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 三 保存交付業務に関する技能講習帳簿及び書類の保存に関する事項
 四 前三号に掲げるもののほか、保存交付業務に関し必要な事項
2  指定保存交付機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した
 申請書に変更後の保存交付業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 変更しようとする事項
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由
  (事業計画の届出等)
第二十五条の三の八 指定保存交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度
 開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣
 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定保存交付機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作
 成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  (勧告)
第二十五条の三の九 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
 きは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができ
 る。
  (業務の休廃止)
第二十五条の三の十 指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとす
 るときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出
 なければならない。
 一 休止し、又は廃止しようとする保存交付業務の範囲
 二 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
 三 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
 四 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
  (指定の取消し等)
第二十五条の三の十一 厚生労働大臣は、指定保存交付機関が第二十五条の三の三第二項第二号又は第四
 号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取
 り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第二十五条の三の五から第二十五条の三の八まで及び前条又は次条の規定に違反したとき。
 二 第二十五条の三の九の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていな
  いと認められるとき。
 三 第二十五条の三の十四第一項の指定の条件に違反したとき。
 四 不正の手段により指定を受けたとき。
  (技能講習帳簿)
第二十五条の三の十二 指定保存交付機関は、次の事項を記載した技能講習帳簿を備え、保存交付業務の
 廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
 一 当該技能講習帳簿を指定保存交付機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 二 当該技能講習帳簿が引き渡された年月日
 三 当該技能講習帳簿を保存する場所
 四 各月における引き渡された当該技能講習帳簿の件数
 五 各月における引き渡された当該技能講習帳簿に記載された修了者の数
 六 各月における交付した技能講習修了証の件数
  (報告の徴収)
第二十五条の三の十三 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認める
 ときは、指定保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
  (指定の条件)
第二十五条の三の十四 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当
 該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
  (厚生労働大臣による保存交付業務の実施)
第二十五条の三の十五 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定保存交付機関が第二十五条
 の三の十の規定による保存交付業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第二十五
 条の三の十一の規定により指定を取り消し、若しくは指定保存交付機関に対し保存交付業務の全部若し
 くは一部の停止を命じた場合又は指定保存交付機関が天災その他の事由により保存交付業務の全部若し
 くは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該保存交付業務の全
 部又は一部を自ら行うことができる。
2  指定保存交付機関は、前項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行う場合
 には、次の事項を行わなければならない。
 一 厚生労働大臣に当該保存交付業務並びに当該保存交付業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
  (公示)
第二十五条の三の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官
 報で告示しなければならない。
指定をしたとき。
指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地
指定した年月日
第二十五条の三の十の規定による届出があつたとき。
保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地
休止し、又は廃止する保存交付業務の範囲
休止し、又は廃止する年月日
保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
第二十五条の三の十一第一項の規定による取消しをしたとき。
指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地
指定を取り消した年月日
第二十五条の三の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止 を命じたとき。
指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地
指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
保存交付業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた保存交付業務の範囲及び その期間
前条第一項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又一部を自ら行うものとするとき。
保存交付業務の全部又は一部を行うものとした年月日
行うものとする保存交付業務の範囲及びその期間
前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた保存交付業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
保存交付業務の全部又は一部を行わないものとした年月日
行わないものとした保存交付業務の範囲
 第五十五条第一項中「すべて」を「全て」に改める。
 第六十二条、第六十三条、第七十五条、第八十九条及び第百二条中「とる」を「採る」に改める。
 様式第一号中「第1条の2」の次に、「、第1条の2の2の16」を加え、同様式備考1中「表題には」の次
に、「、「登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加え、同様式備考2中「厚生労働大臣に」の次に「、登
録衛生工学衛生管理者講習機関」」を加える。
 様式第一号の二中「第1条の2の5」を「第1条の2の2の4、第1条の2の5」に改め、同様式備考中「厚生
労働大臣に」の次に「、登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。
 様式第一号の三中「第1条の2の5」を「第1条の2の2の4、第1条の2の5」に改め、同様式備考1中「厚生
労働大臣に」の次に「、登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。
 様式第一号の四中「第1条の2の5」を「第1条の2の2の4、第1条の2の5」に改め、同様式備考1中「表題
には」の次に「、「登録衛生工学衛生管理者講習機関」」を加え、同様式備考2中「厚生労働大臣に」の
次に「、登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。
 様式第一号の五中「第1条の2の6」を「第1条の2の2の5、第1条の2の6」に改め、同様式備考1中「表題
には」の次に「、「衛生工学衛生管理者講習機関」」を加え、同様式備考2中「厚生労働大臣に」の次に
「、登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。
 様式第二号中「第1条の2の7」を「第1条の2の2の6、第1条の2の7」に改め、同様式備考中「厚生労働
大臣に」の次に「、登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。
 様式第三号中「第1条の2の7」を「第1条の2の2の6、第1条の2の7」に改め、同様式備考1中「厚生労働
大臣に」の次に「、登録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。 
 様式第四号中「第1条の2の8」を「第1条の2の2の7、第1条の2の8」に改め、同様式備考1中「表題には」
の次に「、「衛生工学衛生管理者講習機関」」を加え、同様式備考2中「厚生労働大臣に」の次に「、登
録衛生工学衛生管理者講習機関」を加える。
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から
 起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合に
 おいて、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す
 る省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。
衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録
2  この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許
 の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の
 項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。
  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第三条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
  別表第一表一労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年
 労働省令第四十四号)の項中
「第一条の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き」を

「第一条の二の二の八第一項の規定による財務諸表等の備置き
 第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の保存
 第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の保存
 第一条の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き」に、

「第二十四条第二項の規定による帳簿の保存」を

「第二十四条第二項の規定による帳簿の保存
 第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の保存」に改める。

 別表第二労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の項中
「第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の記載」を

「第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の記載
 第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の記載
 第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の記載」に、
 
「第二十四条第二項の規定による帳簿の記載」を

「第二十四条第二項の規定による帳簿の記載
 第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の記載」に改める。

 別表第三労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の項中
「第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写」を

「第一条の二の二の八第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
 第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写」に改める。

 別表第四労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の項中
「第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付」を

「第一条の二の二の八第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
 第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付」に改める。