電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中

第八章 健康診断(第五十六条─第五十九条)

第九章 雑則(第六十条─第六十二条)

第八章 健康診断(第五十六条─第五十九条)

第九章 指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出(第五十九条の二)

第十章 雑則(第六十条─第六十二条)

に改める。
 第六十二条中「第五十四条第四項」の下に「、第五十九条の二」を加える。
 第九章を第十章とし、第八章の次に次の一章を加える。
 
   第九章 指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出
  (指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出)
第五十九条の二 事業者は、厚生労働大臣が指定する緊急作業(以下この条及び様式第三号において「指
 定緊急作業」という。) に従事し、又は従事したことのある労働者(様式第三号において「指定緊急作
 業従事者等」という。) について、当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間(当該労
 働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、
 当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。) に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康
 診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気
 的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機に
 よる情報処理の用に供されるものをいう。) で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁
 的記録媒体に複写したものをいう。) を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 安衛則第五十一条に規定する健康診断個人票(安衛則第四十四条第一項及び第四十五条第一項の健
  康診断並びに法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断の結果の記録に限る。) 
  (安衛則様式第五号)
 二 第五十七条に規定する電離放射線健康診断個人票(様式第一号)

2 事業者は、次の各号に掲げる労働者の区分に応じ、第八条第三項又は第五項の規定による測定又は計
 算の結果に基づき、第九条第二項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の
 線量及び第四十五条第一項の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書
 (様式第三号)を作成し、当該各号に定める日に、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
 人の知覚によつては認識することができない方法をいう。) に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出
 しなければならない。
 一 指定緊急作業に従事する労働者 毎月末日(当該労働者が指定緊急作業に従事する間に限る。)
 二 放射線業務(指定緊急作業を除く。)に従事する労働者 三月ごとの月の末日(当該労働者が放射線
  業務(指定緊急作業を除く。) に従事する間に限る。)
 様式第三号を次のように改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の目前に、指定緊急作業従事者等(同令による改正後の電離放射線障害防止規則
 (以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項に規定する「指定緊急作業従事者等」をいう。以下同
 じ。)が指定緊急作業(同項に規定する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。)又は放射線業務に従事して
 いた期間(当該労働者が労働安全衛生法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けるこ
 ととされていた場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。) に受けた健康診断の結果
 の記録については、新規則第五十九条の二第一項中「当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事
 する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされてい
 る場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。) に受けた健康診断に係る次の各号に掲
 げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し」とあるのは「平成二十三年十
 一月三十日までに、当該労働者の健康診断の結果の記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 新規則第五十九条の二第二項(各号を除く。) の規定は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業従
 事者等(同項各号に掲げる者を除く。) を使用していた事業者についても適用する。この場合において、
 同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、
 「当該各号に定める日」とあるのは「平成二十三年十月三十一日まで」とする。