労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の三の二に基づく指定保存交付機関を指定した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第二十五条の三の二の規定により、次のように同令第二十五条の三の五第一項の指定保存交付機関
を指定したので、同令第二十五条の三の十六の規定に基づき告示する。
名 称 事務所の所在地 指定年月日
富士通株式会社 東京都港区芝五丁目三十五番二号 平成二十三年十月一日
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