労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地等を変更する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(第五十三条の三及び第五十四条におい
て準用する場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭
和四十七年労働省令第四十四号)第二十五条の九の規定により、労働安全衛生法第三十八条第一項の登録
製造時等検査機関、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関、同法第四十四条第一項の登録個別検定機
関及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の八第一項の登
録コンサルタント講習機関について、労働安全衛生法第四十六条第四項第三号及び労働安全衛生法及びこ
れに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第二項第二号に掲げる事項を次のように
変更する旨の届出があったので、労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安全衛生法及び
これに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の十一(同令第十条の三において準用する場合
を含む。)及び第二十五条の十九の規定に基づき告示する。

1  労働安全衛生法第三十八条第一項の特定廃熱ボイラーに係る登録製造時等検査機関の事務所の所在地
 の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 甲信事務所 山梨県甲府市下飯田一丁目四番六号 山梨県南アルプス市下今諏訪六一〇番九 平成二十三年六月二十七日
2  労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 甲信事務所 山梨県甲府市下飯田一丁目四番六号 山梨県南アルプス市下今諏訪六一〇番九 平成二十三年六月二十七日
3  労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の事務所の所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 道北検査事務所 北海道旭川市豊岡六条三丁目二番四号 北海道旭川市旭町一条三丁目二五八二番十一号 平成二十三年七月十五日
神奈川検査事務所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二十一番一号 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二十一番八号 平成二十三年九月十二日
愛媛検査事務所 愛媛県松山市大手町一丁目一番二号 愛媛県松山市南堀端町五番八号 平成二十三年八月二十二日
4  労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の事務所の所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 甲信事務所 山梨県甲府市下飯田一丁目四番六号 山梨県南アルプス市下今諏訪六一〇番九 平成二十三年六月二十七日
5  労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の八第一項の登録
 コンサルタント講習機関の代表者の氏名の変更
氏名又は名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 御手洗富士夫 米倉弘昌 平成二十二年六月一日
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