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有機溶剤等の量に乗ずべき数値

改正履歴

  有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二条第二項第一号及び第二号並びに第十
七条第二項第二号及び第三号の規定に基づき、有機溶剤等の量に乗ずべき数値を次のように定め、昭和四
十七年十月一日から適用する。
  有機溶剤等の量に乗ずべき数値を定める告示(昭和三十五年労働省告示第四十四号)は、昭和四十七年
九月三十日限り廃止する。

  有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号に規定す
る有機溶剤等の量に乗ずべき数値は、有機溶剤にあつては一・〇とし、有機溶剤含有物にあつては次の表
の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
区 分 数 値
金属コーテング剤 下塗りコーテング 〇・三
クリヤー 〇・五
表面加工剤 印刷物の表面加工剤 〇・五
その他の表面加工剤 その他の表面加工剤に含有される有機溶剤の量(当該表面加工剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該表面加工剤の量で除した値
印刷用インキ グラビアインキ 〇・五
フレキソインキ 〇・五
スクリーンインキ 〇・四
その他のインキ その他のインキに含有される有機溶剤の量(当該インキが有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該インキの量で除した値
接着剤 ゴム系接着剤クリヤー 〇・七
ゴム系接着剤マスチツク 〇・四
塩化ビニル樹脂接着剤 〇・六
酢酸ビニル樹脂接着剤クリヤー 〇・五
酢酸ビニル樹脂接着剤マスチツク 〇・四
フエノール樹脂接着剤 〇・四
エポキシ樹脂接着剤 〇・二
ポリウレタン接着剤 〇・二
メラミン樹脂溶液(繊維加工用) 〇・一
メラミン樹脂溶液(接着・含浸用) 〇・三
粘着剤 〇・五
ニトロセルローズ接着剤 〇・六
酢酸セルローズ接着剤 〇・六
その他の接着剤 その他の接着剤に含有される有機溶剤の量(当該接着剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該接着剤の量で除した値
工業用油剤 ドライクリーニング用油剤 一・〇
金属表面処理用油剤 〇・八
農薬用油剤 〇・二
その他の工業用油剤 その他の工業用油剤に含有される有機溶剤の量(当該工業用油剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該工業用油剤の量で除した値
繊維用油剤 紡績用油剤 〇・三
編織用油剤 〇・二
その他の繊維用油剤 その他の繊維用油剤に含有される有機溶剤の量(当該繊維用油剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該繊維用油剤の量で除した値
殺菌剤 アセトン含有殺菌剤 〇・一
アルコール含有殺菌剤 〇・三
クレゾール殺菌剤 〇・五
その他の殺菌剤 その他の殺菌剤に含有される有機溶剤の量(当該殺菌剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該殺菌剤の量で除した値
塗料 油ワニス 〇・五
油エナメル 〇・三
油性下地塗料 〇・二
酒精ニス 〇・七
クリヤーラツカー 〇・六
ラツカーエナメル 〇・五
ウツドシーラー 〇・八
サンジングシーラー 〇・七
ラツカープライマー 〇・六
ラツカーパテ 〇・三
ラツカーサーフエサー 〇・五
合成樹脂調合ペイント 〇・二
合成樹脂さび止めペイント 〇・二
フタル酸樹脂ワニス 〇・五
フタル酸樹脂エナメル 〇・四
アミノアルキド樹脂ワニス 〇・五
アミノアルキド樹脂エナメル 〇・四
フエノール樹脂ワニス 〇・五
フエノール樹脂エナメル 〇・四
アクリル樹脂ワニス 〇・六
アクリル樹脂エナメル 〇・五
エボキシ樹脂ワニス 〇・五
エボキシ樹脂エナメル 〇・四
タールエポキシ樹脂塗料 〇・四
ビニル樹脂クリヤー 〇・五
ビニル樹脂エナメル 〇・五
ウオツシユプライマー 〇・七
ポリウレタン樹脂ワニス 〇・五
ポリウレタン樹脂エナメル 〇・四
ステイン 〇・八
水溶性樹脂塗料 〇・一
液状ドライヤー 〇・八
リムーバー 〇・八
シンナー類 一・〇
その他の塗料 その他の塗料に含有される有機溶剤の量(当該塗料が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該塗料の量で除した値
絶縁用ワニス 一般用絶縁ワニス 〇・六
電線用絶縁ワニス 〇・七
その他の絶縁用ワニス その他の絶縁用ワニスに含有される有機溶剤の量(当該絶縁用ワニスが有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該絶縁用ワニスの量で除した値
区 分 数 値
   附 則(令和六・四・一〇 厚生労働省告示第一八七号)
 (適用期日)
1 この告示は、令和七年一月一日から適用する。ただし、第三条及び次項の規定は、令和六年七月一日
 から適用する。
 (有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の適用の際現に存する全体換気装置の性能に係る第三条の規定による改正後の有機溶剤等の
 量に乗ずべき数値の適用については、なお従前の例によることができる。