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有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項ただし書の規定に基づく
厚生労働大臣が定める濃度

改正履歴

  有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第十五条の二第二項ただし書きの規定に基
づき、厚生労働大臣が定める濃度を次のように定める。

  有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項ただし書きの厚生労働大臣が定める濃度は次のとおりとする。
1  排気口から排出される有機溶剤(有機溶剤中毒予防規則第一条第一号に規定する有機溶剤をいう。以
  下同じ。)の種類が一種類である場合は、当該有機溶剤の種類に応じ、作業環境評価基準(昭和六十三
  年労働省告示第七十九号)別表の下欄に掲げる管理濃度(以下「管理濃度」という。)の二分の一の濃
  度
2  排気口から排出される有機溶剤の種類が二種類以上ある場合は、次の式により計算して得た換算値が
  二分の一となる濃度

C=

n

1

Σ

1

i=1

      この式において、C、C1、E1及びnは、それぞれ次の値を表すものとする。
    C   換算値
    C1  有機溶剤の種類ごとの濃度
    E1  有機溶剤の種類ごとの管理濃度
    n    有機溶剤の種類の数


附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。