粉じん障害防止規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、粉じん障害防止規則
の一部を改正する省令を次のように定める。

    粉じん障害防止規則の一部を改正する省令

 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
 別表第三第六号中「限る。」の下に「次号において同じ。」を加え、同号の次に次の一号を加える。
 六の二 別表第一第七号に掲げる作業のうち、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石
  又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業

   附 則
 この省令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。