有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部を改正する件

 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十四条第二項の規定に基づき、昭和四十
七年労働省告示第百二十三号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を
定める等の件)の一部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から適用する。


 第三号(1)中「すみやかに、」を「速やかに」に改め、同号(2)中「の頭を低くして横向き又は仰向きに
寝かせ、」を「を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で」に改め、同号(3)中「口中の異物
を取り除く」を「消防機関への通報を行う」に改め、同号(4)中「は、すみやかに、人工呼吸を行なう」
を「や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行う」に改める。


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