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鉛中毒予防規則 第四章 管理(第三十三条−第五十一条の二)

鉛中毒予防規則 目次

第一節  鉛作業主任者等

(鉛作業主任者の選任)
第三十三条  事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうち
  から鉛作業主任者を選任しなければならない。

(作業主任者の職務)
第三十四条  事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
  一  鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を
    指揮すること。
  二  鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したとき
    は、速やかに、汚染を除去させること。
  三  局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点
  検すること。
  四  労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
  五  令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置
  が講じられていることを確認すること。

(汚染の除去に係る周知)
第三十四条の二 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、
 身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周
 知させなければならない。

(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十五条  令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及
 び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条
 までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設け
 る除じん装置とする。
2  事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごと
 に一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用
 しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  一  局所排気装置、プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
    イ  フード、ダクト及びフアンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
    ロ  ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
    ハ  ダクトの接続部における緩みの有無
    ニ  電動機とフアンを連結するベルトの作動状態
    ホ  吸気及び排気の能力
    ヘ  イからホに掲げるもののほか、性能を保持するために必要な事項
 二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
  イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  ハ ダクトの接続部における緩みの有無
  ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  ホ 送気、吸気及び排気の能力
  ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するために必要な事項
  三  除じん装置にあつては、次の事項
    イ  構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度
    ロ  除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
    ハ  ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無
    ニ  処理能力
    ホ  イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3  事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項に
  ついて自主検査を行なわなければならない。
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、
 これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(記録)
第三十六条  事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これ
  を三年間保存しなければならない。
  一  検査年月日
  二  検査方法
  三  検査箇所
  四  検査の結果
  五  検査を実施した者の氏名
  六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前
 項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「前条第二項又は第三項」とあるのは「前条第四項にお
 いて準用する同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(点検)
第三十七条  事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置
 をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行
 わなければならない。
  一  局所排気装置、プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
    イ  ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
    ロ  ダクトの接続部における緩みの有無
    ハ  吸気及び排気の能力
    ニ  イからハに掲げるもののほか、性能を保持するための必要な事項
 二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
  イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  ロ ダクトの接続部における緩みの有無
  ハ 送気、吸気及び排気の能力
  ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  三  除じん装置にあつては、次の事項
    イ  除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
    ロ  ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無
    ハ  処理能力
    ニ  イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

(補修)
第三十八条  事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合にお
  いて、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 個人事業者は、第三十五条第四項において準用する同条第二項又は第三項の自主検査を行つた場合に
 おいて、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。

第二節  業務の管理

(ホッパーの下方における作業)
第三十九条  事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッ
 パーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働
 者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、
 当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。
2 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下
 方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において作業従事
 者(労働者を除く。以下この項及び第五十八条において同じ。)が作業を行うおそれのあるときは、当
 該場所において作業従事者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他
 の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において作業従事者が臨時の作業に従事する
 場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りで
 ない。

(含鉛塗料のかき落とし)
第四十条  事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落
  としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
  一  当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
  二  かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。
2 事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、
 湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく
 困難な場合は、この限りでない。
3 事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知さ
 せなければならない。

(鉛化合物のかき出し)
第四十一条  事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措
  置を講じなければならない。
  一  鉛化合物を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。
  二  かき出しには、長い柄の用具を用いること。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を
 講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

(鉛装置の内部における業務)
第四十二条  事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じ
  なければならない。
  一  作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものと接続箇所を確実に遮断すること。
  二  作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること。
  三  当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれ
    らの粉じんの発散を防止すること。
  四  作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身をさせること。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第
 三号までの措置を講ずる必要がある旨並びに作業終了後、速やかに洗身する必要がある旨を周知させな
 ければならない。

第三節  貯蔵等

(貯蔵)
第四十三条  事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。
  一  粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。
  二  粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじする
    こと。

(からの容器等の処理)
第四十四条  事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのある
  ものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働
  者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。

第四節  清潔の保持等

(休憩室)
第四十五条  事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を
 設けなければならない。
2  事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
  一  入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等
    を除去するための設備を設けること。
  二  入口には、衣服用ブラシを備えること。
  三  床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。
3  作業従事者は、鉛業務に従事したときは、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は
 焼結鉱等を除去しなければならない。

(作業衣等の保管設備)
第四十六条 事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労
 働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等か
 ら隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。
2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負
 人に係る作業従事者が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外
 の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使
 用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(洗身設備)
第四十七条  事業者は鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除
  く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、
  必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身
 する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行
 われるよう必要な配慮をしなければならない。

(そうじ)
第四十八条  事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び
  食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機
  を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。

(手洗い用溶液等)
第四十九条  事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラ
 シ、石けん及びうがい液(以下この条において「手洗い用溶液等」という。)を作業場ごとに備え、作
 業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。
2  労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用しなければ
 ならない。
3 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後及び必要に
 応じ、手洗い用溶液等を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し手洗い用溶液
 等を使用させる等適切に手洗い用溶液等の使用が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(作業衣等の汚染の除去)
第五十条  事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等
 又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼
 結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

(喫煙等の禁止)
第五十一条  事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止
 する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁
 止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所
 に表示しなければならない。
2  前項の作業場所において作業従事者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。

(掲示)
第五十一条の二 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しな
 ければならない。
 一 鉛業務を行う作業場である旨
 二 鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
 三 鉛等の取扱い上の注意事項
 四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
  イ 第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理
   区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
  ロ 第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
  ハ 第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
  二 令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場
  ホ 第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場
  ヘ 第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装
   置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒
   に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。)
  ト 第五十九条第一項の業務を行う作業場