労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第一項中「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同項中第三号を第
四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の
  者のうちから選任すること。
  イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
  ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
  ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
 第四十五条第一項中「第十三条第一項第二号」を「第十三条第一項第三号」に改める。

   附 則
 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。






このページのトップへ戻ります