特定化学物質障害予防規則 目次
第五十二条 削除 第五十三条 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理 物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写し を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 一 第三十六条第三項の測定の記録 二 第三十八条の四の作業の記録 三 第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票