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特定化学物質障害予防規則 第十章 報告(第五十二条・第五十三条)

特定化学物質障害予防規則 目次

第五十二条    削除

第五十三条  特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理
  物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写し
 を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
  一  第三十六条第三項の測定の記録
  二  第三十八条の四の作業の記録
  三  第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票