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特定化学物質障害予防規則 第二章 製造等に係る措置(第三条−第八条)

特定化学物質障害予防規則 目次

(第一類物質の取扱いに係る設備)
第三条  事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類
  物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入
  する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源
  を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
  ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビ
 フエニル等」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所
 排気装置を設けたときは、この限りでない。
  事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリ
  ウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ
  投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設
  備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

(第二類物質の製造等に係る設備)
第四条  事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する
  設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
  事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によ
  らなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この
  限りでない。
 事業者は、その製造する特定第二類物質等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当
 該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔
 離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。ただ
 し、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。
  事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合に
  おいて、第一項及び第二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物
 質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フ
 ードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第一項の規定によること及び隔
 離室での遠隔操作によること又は粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困
 難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第二類物質等が身体に直接接触しない方法に
 より行う必要がある旨を周知させなければならない。

第五条  事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物
 質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻
 (くん)蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第
 一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」
 という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以
 下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱
 う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質
 のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二
 類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装
 置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しく
 は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難
 なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。
  事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは
  粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体
	換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康
	障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。

第六条  前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態とし
  て有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働
  基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
  前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請
 書(様式第一号の二)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、
  又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければな
  らない。
  第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
  変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、
  蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取
  り消すものとする。

第六条の二 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制
 措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置すること
 その他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する
 第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質の
 ガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けない
 ことができる。
 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、
  あらかじめ、次の事項を確認させること。
  イ 当該発散防止抑制措置により第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが作業場へ拡散しないこと。
  ロ 当該発散防止抑制措置が第二類物質を製造し、又は取り扱う業務(臭化メチル等を用いて行う燻
   (くん)蒸作業を除く。以下同じ。) に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当
   該措置により生ずるおそれのないものであること。
 二 当該発散防止抑制措置に係る第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に有効な呼
  吸用保護具を使用させること。
 三 前号の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用
  する必要がある旨を周知させること。
 労働者は、事業者から前項第二号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな
 い。

第六条の三 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた
 場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定
 (当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労
 働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。) の結果を第
 三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監
 督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じ
 んの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の三)
 に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければな
 らない。
 一 作業場の見取図
 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測
  定の結果及び第三十六条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
 三 前条第一項第一号の確認の結果を記載した書面
 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散の防止又は
  抑制について有効である理由を記載した書面
 五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの
 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしな
 いことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、
 遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定の結果の
 評価が第三十六条の二第二項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれが
 あるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
 一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。
 二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、
  作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又
  は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。
 三 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
 四 当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具
  を使用する必要がある旨を周知させること。
 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認する
 ため、当該許可に係る作業場について当該第二類物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並
 びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなかつ
 たとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第三十
 六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると
 認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

(局所排気装置等の要件)
第七条  事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第
  一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適
  合するものとしなければならない。
  一  フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外
    付け式又はレシーバ式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
  二  ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
    設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
  三  除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした
    後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発の
    おそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
  四  排気口は、屋外に設けられていること。
  五  厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置につ
 いては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
  設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス
  処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんに
  よる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
 三 排気口は、屋外に設けられていること。
 四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

(局所排気装置等の稼働)
第八条 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシ
 ュプル型換気装置については、労働者が第一類物質又は第二類物質に係る作業に従事している間、厚生
 労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間
 (労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同
 項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
 事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設け
 て換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならな
 い。