高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第七十二条第一項の規定に基づ
き、高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。       

   高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

  (高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第一条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。



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