労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等
の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行に伴い、労働安全衛生規則等の一部を改正する
省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次ののように改正する。                                  

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次ののように改正する。

   附 則 
 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。



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第三条の表PDFが開きます(PDF:72KB)
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