石綿障害予防規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第五十九条第三項第六十六条第二
項第八十八条第三項第百条第一項第百三条第一項及び第百十三条並びに民間事業者等が行う書面の
保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四
条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   石綿障害予防規則等の一部を改正する省令

  (石綿障害予防規則の一部改正)
第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に次の一様式を加える。
  様式第1号
    
第二条 石綿障害予防規則の一部を次ののように改正する。
  
  (労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。
  
  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次ののように改正す
 る。
  
  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第五条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次ののように改正する。
  
第六条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令の一部を次ののように改正する。
  
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
 める日から施行する。
 一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和
  二年十月一日
 二 第一条中石綿障害予防規則第四条の二の改正規定、同令第五条の改正規定(「様式第一号」を「様
  式第一号の二」に改める部分に限る。)及び同令様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に一様
  式を加える改正規定並びに附則第五条の規定 令和四年四月一日
 三 第二条及び第六条の規定 令和五年十月一日
    (事前調査及びその結果等の報告等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第三条第一項の解体
 等の作業であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始されるものについては、同
 条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第三
 条の規定は、なおその効力を有する。
2 第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則第三条第一項の解体等の作業であって、前条第三号に
 掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則
 第三条第四項、第六項及び第七項第九号の規定は適用しない。
3 新石綿則第四条第一項に規定する石綿使用建築物等解体等作業であって、施行日前に開始されるもの
 については、新石綿則第三十五条の二の規定は適用しない。
4 新石綿則第四条の二第一項第一号又は第二号に掲げる工事であって、前条第二号に掲げる規定の施行
 の日(附則第五条において「第二号施行日」という。)前に開始されるものについては、新石綿則第四条
 の二の規定は適用しない。
   (除去等の作業に係る措置等に関する経過措置)
第三条 新石綿則第六条第一項第一号及び第二号の作業であって、施行日前に開始されるものについては、
 同条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。
2 新石綿則第六条の二第一項に規定する石綿含有成形品の除去の作業であって、附則第一条第一号に掲
 げる規定の施行の日前に開始されるものについては、新石綿則第六条の二の規定は適用せず、旧石綿則
 第十三条の規定は、なおその効力を有する。
3 新石綿則第六条の三の作業(新石綿則第五条第一項第一号に規定する石綿含有仕上げ塗材のうち吹き
 付けられていないものの除去の作業に限る。)であって、施行日前に開始されるものについては、新石
 綿則第六条の三の規定は適用せず、旧石綿則第十三条の規定は、なおその効力を有する。
4 新石綿則第十三条第一項第五号の石綿等の切断等の作業等であって、施行日前に開始されるものにつ
 いては、同項ただし書の規定は適用せず、旧石綿則第十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を
 有する。
   (届出に関する経過措置等)
第四条 新石綿則第五条第一項に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下こ
 の項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事で
 あって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は
 適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の
 二の規定は、なおその効力を有する。
2 新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係
 る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省
 令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができ
 る。
   (様式に関する経過措置)
第五条 第二号施行日において現に提出されている旧石綿則様式第一号による建築物解体等作業届は、新
 石綿則様式第一号の二による建築物解体等作業届とみなす。
2 第二号施行日において現にある旧石綿則様式第一号による届出書の用紙については、当分の間、これ
 を取り繕って使用することができる。
   (罰則に関する経過措置)
第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の
 施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有す
 ることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
 例による。

   附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

   附 則 (令四・一・一三 厚生労働省令第三号) (抄)
 この省令は、公布の日から施行する。<後略>


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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用

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