労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第三項第三号(同法第八十三条第二項におい
て準用する場合を含む。)、第八十八条第四項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則及び労
働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を
   改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第二条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一
 部を次ののように改正する。


   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を
 改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年
 法律第二百二号)第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者(次項において「施行前一級建築士試験
 合格者」という。)は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定す
 る一級建築士の免許を受けることができる者(次項において「一級建築士免許権利者」という。)とみな
 す。
2 この省令による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二条及び第十一
 条の規定の適用については、施行前一級建築士試験合格者は、一級建築士免許権利者とみなす。
  (罰則に関する経過措置)
第三条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。






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