労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八並びに民間事業者等が行う書面の保存等
における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一
項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う
書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面
   の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
  (面接指導の対象となる医師の要件等)
第十九条 法第六十六条の八第一項の厚生労
 働省令で定める要件は、当分の間、第五十二
 条の二第一項に定めるもののほか、労働基準
 法施行規則第六十九条の二に規定する特定医
 師であつて、一箇月について労働時間を延長
 して労働させ、及び休日において労働させる
 時間が百時間以上となることが見込まれる者
 (以下「面接指導対象医師」という。)のう
 ち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定
 する管理者(以下「管理者」という。)が同号
 に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十
 六条の八第二項ただし書の書面の提出があつ
 た者以外の者であることとする。
2 面接指導対象医師に該当するかどうかの判
 断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行
 わなければならない。
3 面接指導対象医師について、事業者が管理
 者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二
 項第二号に規定する面接指導を行わせる場合
 においては、第五十二条の二第三項、第五十
 二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用
 しない。

  (面接指導対象医師が受けた面接指導の証
 明)
第十九条の二 面接指導対象医師に対する面
 接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし
 書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるも
 ののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状
 況を記載したものでなければならない。

  (面接指導対象医師に対する面接指導結果の
 記録の作成)
第十九条の三 面接指導対象医師に対する法
 第六十六条の八第一項に規定する面接指導
 (同条第二項ただし書の場合において当該面
 接指導対象医師が受けたものを含む。)に係
 る第五十二条の六第一項の記録についての同
 条第二項の規定の適用については、「前条各
 号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の
 二に規定する」とする。
   附 則

 (新設)
























 (新設)







 (新設)
  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
 の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第一 (第三条及び第四条関係)
 表一
 (略)
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)  (略)
第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合並びに附則第十九条の三の規定により第五十二条の六第二項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の保存
 (略)
 (略)
 表二〜表四  (略)

別表第二 (第五条、第六条及び第七条関係)
 (略)
労働安全衛生規則  (略)
第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合並びに附則第十九条の三の規定により第五十二条の六第二項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の作成
 (略)
 (略)
別表第一 (第三条及び第四条関係)
 表一
 (略)
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)  (略)
第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の保存
 
 
 
 
 (略)
 (略)
 表二〜表四  (略)

別表第二 (第五条、第六条及び第七条関係)
 (略)
労働安全衛生規則  (略)
第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の作成
 
 
 
 
 (略)
 (略)

   附 則
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

 
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