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酸素欠乏症等防止規則 第一章 総則(第一条・第二条)

酸素欠乏症等予防規則 目次

(事業者の責務)
第一条  事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を
  講ずるよう努めなければならない。

(定義)
第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一  酸素欠乏  空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。
  二  酸素欠乏等  前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。
  三  酸素欠乏症  酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
  四  硫化水素中毒  硫化水素の濃度が百万分の十を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認め
    られる状態をいう。
  五  酸素欠乏症等  酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。
  六  酸素欠乏危険作業  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)
    別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
  七  第一種酸素欠乏危険作業  酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
  八  第二種酸素欠乏危険作業  酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号
    に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素
    中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。