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酸素欠乏症等防止規則 附則

酸素欠乏症等予防規則 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条  酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)は、廃止する。

附  則  (昭五〇・三・二二  労働省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
  <以下略>

附  則  (昭五〇・五・一五  労働省令第一六号)
  この省令は、昭和五十年六月一日から施行する。

附  則  (昭五〇・八・一  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。

附  則  (昭五五・一二・二  労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五七・五・二〇  労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
  一  第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条
    第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの
    改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、
    第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規
    則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」
    を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号
    の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第
    九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規
    定  昭和五十七年七月一日
  二  第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並び
    に第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定  昭和五十八年四月一日
(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防
  止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安
  衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正
  後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛
  生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習と
  みなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は新安衛
  則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
(作業主任者の選任に関する経過措置)
第三条  施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間における新酸欠則第十一条第一項及び第二項の規
  定の適用については、これらの規定中「酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつ
  ては」とあるのは、令第六条第二十一号に掲げる作業については、」と、「第二種酸素欠乏危険作業に
  あつては第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者」
  とあるのは「酸素欠乏危険作業主任者」と、「第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者」
  とあるのは「酸素欠乏危険作業主任者」と、「その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労
  働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつた
  ときに、作業を行う」とあるのは「作業を行う」とする。
(特別の教育に関する経過措置)
第四条  昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における旧酸欠則第十二条第一項
  の規定の適用については、同項中「酸素欠乏危険作業」とあるのは「労働安全衛生法施行令の一部を改
  正する政令(昭和五十七年政令第百二十四号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第六に掲げる
  酸素欠乏危険場所における作業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質
  等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭六一・三・一八  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十一年四月八日から施行する。

附 則 (平一一・一・一一 労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することが
  できる。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年
  一月六日)から施行する。

附  則  (平成一五・一二・一九  厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生
 規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等予防規則(以下
 「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素
 欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安
 衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」とい
 う。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
 技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講
 習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付
 された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証
 とみなす。
第三条 施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関
 則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として
 指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関と
 して指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則
 (以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教
 習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係
 る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。

附  則  (平成三〇・六・一九  厚生労働省令第七五号)(抄)
 (施行期日)
1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。
 (経過措置)
2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜
 落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性
 能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している
 安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求
 性能墜落制止用器具とみなす。
 五 第五条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則第六条及び第七条

附  則  (令和四・四・一五  厚生労働省令第八二号)(抄)
 (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。