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事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理(第二条−第十二条)

事務所衛生基準規則 目次

(気積)
第二条  事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び
  床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としな
  ければならない。

(換気)
第三条  事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面
  積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれ
  る性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
  事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中
  に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千
  以下としなければならない。

(温度)
第四条  事業者は、室の温度が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければなら
  ない。
  事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電
  子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りで
  ない。

(空気調和設備等による調整)
第五条  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することがで
  きる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することが
  できる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するよ
  うに、当該設備を調整しなければならない。
  一  浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じ
    んの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。
  二  当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染
されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百
万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。  三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる
ホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、 かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四
十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 (燃焼器具) 第六条 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所に は、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。 (作業環境測定等) 第七条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室につ いて、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。
  ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十
 八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を
 行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号
 及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から
 八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 二 室温及び外気温 三 相対湿度 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間 保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定条件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
第七条の二 事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)大規模の修繕
(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模
の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における
第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最
初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。
(測定方法) 第八条 この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に 掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。(表) (点検等) 第九条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修 理を行なつたとき及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これ を三年間保存しなければならない。 第九条の二 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染される  ことを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。  一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質   基準に適合させるため必要な措置  二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、   定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超   える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りではない。  三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期   に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用   しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りではない。  四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、   一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。    ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りで   はない。  五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 (照度等) 第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げ る基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、 この限りでない。(表) 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない 方法によらなければならない。 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。 (騒音及び振動の防止) 第十一条 事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設 ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。 (騒音伝ぱの防止) 第十二条 事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時  に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専  用の作業室を設けなければならない。