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事務所衛生基準規則 第五章 救急用具(第二十三条)

事務所衛生基準規則 目次

(救急用具)
第二十三条  事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法
  を労働者に周知させなければならない。
  事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。