労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第八号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生
法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項並びに第六十七条第一項及び第四項の規定に基づき、
労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (健康管理手帳の交付)
第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働
 省令で定める要件に該当する者は、労働基準
 法の施行の日以降において、次の表の上欄に
 掲げる業務に従事し、その従事した業務に応
 じて、離職の際に又は離職の後に、それぞ
 れ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者そ
 の他厚生労働大臣が定める要件に該当する者
 とする。
業務 要件
  (略)
令第二十三条第十四号の業務   (略)
令第二十三条第十五号の業務 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。
2・3  (略)
  (健康管理手帳の交付)
第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働
 省令で定める要件に該当する者は、労働基準
 法の施行の日以降において、次の表の上欄に
 掲げる業務に従事し、その従事した業務に応
 じて、離職の際に又は離職の後に、それぞ
 れ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者そ
 の他厚生労働大臣が定める要件に該当する者
 とする。
業務 要件
  (略)
令第二十三条第十四号の業務    (略)
  (新設)
 
2・3  (略)
   様式第七号を次のように改める。
   様式第7号(第53条関係)

   様式第八号に次のように加える。
   様式第8号(第54条関係)(13)
	
   様式第九号に次のように加える。
   様式第9号(第57条関係)(13)

   様式第十号を次のように改める。
   様式第10号(第58条、第59条関係)

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第一 (第二条、第二条の二、第五条、第
 十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二
 十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三
 十八条の七、第三十九条関係)。
 一〜十八の四  (略)
 十九 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジア
  ミノジフェニルメタンを含有する製剤その
  他の物。ただし、三・三′−ジクロロ−四
  ・四′−ジアミノジフェニルメタンの含有
  量が重量の一パーセント以下のものを除
  く。
 十九の二〜三十七  (略)

別表第三(第三十九条関係)
業務 期間 項目
  (略)
(三十五) 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジ フェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
一・二  (略)
三 三・三′−
 ジクロロ−四
 ・四′−ジア
 ミノジフェニ
 ルメタンによ
 る上腹部の異
 常感、倦(け
 ん)怠感、せ
 き、たん、胸
 痛、血尿、頻
 尿、排尿痛の
 他覚症状又は
 自覚症状の既
 往歴の有無の
 検査
四・五  (略)
六 医師が必要
 と認める場合
 は、尿中の
 ・三′−ジク
 ロロ−四・四′
 −ジアミノジ
 フェニルメタ
 の量の測定、
 尿沈渣(さ)検
 鏡の検査、尿
 沈渣(さ)のパ
 パニコラ法に
 よる細胞診の
 検査、肝機能
 検査又は腎機
 能検査(尿中の
 三・三′−ジ
 クロロ−四・
 四′−ジアミ
 ノジフェニル
 メタンの量の
 測定にあつて
 は、当該業務
 に常時従事す
 る労働者に対
 して行う健康
 診断における
 ものに限る。)
  (略)

別表第四(第三十九条関係)
業務 項目
  (略)
(二十六) 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一・二  (略)
  (略)
別表第五(第三十九条関係)
 一〜六の三  (略)
 七 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミ
  ノジフェニルメタンを含有する製剤その他
  の物。ただし、三・三′−ジクロロ−四・
  四′−ジアミノジフェニルメタンの含有量
  が重量の一パーセント以下のものを除く。
 七の二〜十六  (略)
別表第一 (第二条、第二条の二、第五条、第
 十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二
 十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三
 十八条の七、第三十九条関係)。
 一〜十八の四  (略)
 十九 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジア
  ミノジフエニルメタンを含有する製剤その
  他の物。ただし、三・三′−ジクロロ−四
  ・四′−ジアミノジフエニルメタンの含有
  量が重量の一パーセント以下のものを除
  く。
 十九の二〜三十七  (略) 
 
 別表第三(第三十九条関係)
業務 期間 項目
  (略)
(三十五) 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジ フエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
一・二  (略)
三 三・三′−
 ジクロロ−四
 ・四′−ジア
 ミノジフエニ
 ルメタンによ
 る上腹部の異
 常感、倦(け
 ん)怠感、せ
 き、たん、胸
 痛、血尿、頻
 尿、排尿痛の
 他覚症状又は
 自覚症状の既
 往歴の有無の
 検査
四・五  (略)
六 医師が必要
 と認める場合
 は、尿中の
 ・三′−ジク
 ロロ−四・四′
 −ジアミノジ
 フエニルメタ
 の量の測定、
 尿沈渣(さ)検
 鏡の検査、尿
 沈渣(さ)のパ
 パニコラ法に
 よる細胞診の
 検査、肝機能
 検査又は腎機
 能検査(尿中の
 三・三′−ジ
 クロロ−四・
 四′−ジアミ
 ノジフエニル
 メタンの量の
 測定にあつて
 は、当該業務
 に常時従事す
 る労働者に対
 して行う健康
 診断における
 ものに限る。)
  (略)

別表第四(第三十九条関係)
業務 項目
  (略)
(二十六) 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一・二  (略)
  (略)
別表第五(第三十九条関係)
 一〜六の三  (略)
 七 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミ
  ノジフエニルメタンを含有する製剤その他
  の物。ただし、三・三′−ジクロロ−四・
  四′−ジアミノジフエニルメタンの含有量
  が重量の一パーセント以下のものを除く。
 七の二〜十六  (略)
  様式第三号(裏面)を次のように改める。
  様式第3号(第41条関係)(裏面)

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。





労働安全衛生規則 様式第7号PDFが開きます(PDF:89KB)
労働安全衛生規則 様式第8号(13)PDFが開きます(PDF:184KB)
労働安全衛生規則 様式第9号(13)PDFが開きます(PDF:90KB)
労働安全衛生規則 様式第10号PDFが開きます(PDF:95KB)
特定化学物質障害予防規則 様式第3号(裏面)PDFが開きます(PDF:163KB)
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