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粉じん障害防止規則 附則

粉じん障害防止規則 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及
  び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)
  は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附  則(昭五六・七・二二  労働省令第二六号)
  この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。

附  則(昭六〇・一・一四  労働省令第二号)(抄)
  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。<略>

附  則(昭六一・三・一八  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附  則(昭六三・九・一  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  <第一項から第三項まで略>
4  この省令の施行前に行われた粉じん障害防止規則第二十五条の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六
  十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の粉じん障害防止規則第二十六条の二か
  ら第二十六条の四までの規定は、適用しない。

附  則(平六・三・三〇  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条  <前略>この省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八
  条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始され
  る工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一
  項の届出としての効力を有するものとする。
2  <前略>旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係
  るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効
  力を有するものとする。
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
第四条  この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規
  定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条
  第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書
  の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉
  じん則第二条第二項に基づき提出された粉じん則第二条第二項に基づき提出された粉じん作業非該当認
  定申請書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平一〇・三・二五  労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。 
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平一一・一・一一  労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
  ができる。

附  則(平一二・一・三一  労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」とい
 う。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する
 他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道
 府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備
 法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局
 長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)
 で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による
 改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれ
 に基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方
 分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用につ
 いては、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした
 処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
 行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
 いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
 おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
 分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
 対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
 がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
 の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
 いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第十二条による改正
 前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改
 正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全
 専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施
 行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の
 労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等
 に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則
 第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門
 官規程第5条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の
 七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。 
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。 
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則(平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から施行する。
  
附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                   
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平一九・一二・四 厚生労働省令第一四三号)(抄)                                  
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

附 則(平二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け
 ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ
 る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号 の指定 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 登録省令第十九条の二十四の八
5 この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六
 条第三項の規定による較正とみなす。

附 則(平二四・二・七 厚生労働省令第一九号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平二六・六・二五 厚生労働省令第七〇号) 
 この省令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。

附 則(平二七・八・一〇 厚生労働省令第一三一号)(抄) 
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平二九・四・一一 厚生労働省令第五八号)(抄) 
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則(令二・六・一五 厚生労働省令第一二八号)(抄) 
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。<後略>

附 則(令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則(令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令四・五・三一 厚生労働省令第九一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
 ら施行する。
 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。
 以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
 を取り繕って使用することができる。
  (罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
 による。
	
附 則(令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。<後略>
	
附 則 (令五・四・二四 厚生労働省令第七〇号)(抄) 
 この省令は、公布の日から施行する。<後略>
	
附 則 (令六・三・一八 厚生労働省令第四四号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。<後略>