労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の規定に基づき、労
働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定
める濃度の基準を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び
   厚生労働大臣が定める濃度の基準

一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定
 める物は、別表の左欄に掲げる物とする。
二 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める濃度の基準は、別表の左欄に掲
 げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値とする。この場合において、次のイ及びロに掲げ
 る値は、それぞれイ及びロに定める濃度の基準を超えてはならない。
 イ 一日の労働時間のうち八時間のばく露における別表の左欄に掲げる物の濃度を各測定の測定時間に
  より加重平均して得られる値(以下「八時間時間加重平均値」という。)八時間濃度基準値
 ロ 一日の労働時間のうち別表の左欄に掲げる物の濃度が最も高くなると思われる十五分間のばく露に
  おける当該物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「十五分間時間加重平
  均値」という。)短時間濃度基準値
三 前号に規定する濃度の基準について、事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。
 イ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値が定められているものにつ
  いて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ、短時間濃
  度基準値以下の場合にあっては、当該ばく露の回数が一日の労働時間中に四回を超えず、かつ、当該
  ばく露の間隔を一時間以上とすること。
 ロ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値が定められており、かつ、短時間濃度基準値が定
  められていないものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値
  をえる場合にあっては、当該ばく露の十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の三倍を超えない
  ようにすること。
 ハ 別表の左欄に掲げる物のうち、短時間濃度基準値が天井値として定められているものについて、当
  該物のばく露における濃度が、いかなる短時間のばく露におけるものであるかを問わず、短時間濃度
  基準値を超えないようにすること。
 ニ 別表の左欄に掲げる物のうち、有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるもの
  を二種類以上含有する混合物の八時間濃度基準値については、次の式により計算して得た値(以下こ
  のニにおいて「換算値」という。)が一を超えないようにすること。
式
かっこ

この式において、C、C1、C2・・・・・・及びL1、L2・・・・・・は、それぞれ次の値を表すものとする。

  • C 換算値
  • C1、C2・・・・・・物の種類ごとの八時間時間加重平均値
  • L1、L2・・・・・・物の種類ごとの八時間濃度基準値
かっこ
 ホ ニの規定は、短時間濃度基準値について準用する。この場合において、ニの規定中「八時間時間加
  重平均値」とあるのは「十五分間時間加重平均値」と、「八時間濃度基準値」とあるのは「短時間濃
  度基準値」と読み替えるものとする。
別表 (第一号〜第三号関係)
物の種類 八時間濃度基準 短時間濃度基準値
アクリル酸エチル 2ppm
アクリル酸メチル  2ppm
アクロレイン 0.1ppm
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 5r/m3
アセトアルデヒド 10ppm
アセトニトリル 10ppm
アセトンシアノヒドリン 5ppm
アニリン 2ppm
1―アリルオキシ―2,3―エポキシプロパン 1ppm
アルファ―メチルスチレン 10ppm
イソプレン 3ppm
イソホロン 5ppm
一酸化二窒素 100ppm
イプシロン―カプロラクタム 5r/m3
エチリデンノルボルネン 2ppm 4ppm
2―エチルヘキサン酸 5r/m3
エチレングリコール 10ppm 50ppm
エチレンクロロヒドリン 2ppm
エピクロロヒドリン 0.5ppm
塩化アリル 1ppm
オルト―アニシジン 0.1ppm
キシリジン 0.5ppm
クメン 10ppm
グルタルアルデヒド 0.03ppm
クロロエタン(別名塩化エチル) 100ppm
クロロピクリン 0.1ppm
酢酸ビニル 10ppm 15ppm
ジエタノールアミン 1mg/m3
ジエチルケトン 300ppm
シクロヘキシルアミン 5ppm
ジクロロエチレン(1,1―ジクロロエチレンに限る。) 5ppm
2,4―ジクロロフェノキシ酢酸 2mg/m3
1,3―ジクロロプロペン 1ppm
2,6―ジ―ターシャリ―ブチル―4―クレゾール 10mg/m3
ジフェニルアミン 5mg/m3
ジボラン 0.01ppm
N,N―ジメチルアセトアミド 5ppm
ジメチルアミン 2ppm
臭素 0.2ppm
しよう脳 2ppm
タリウム 0.02mg/m3
チオりん酸O,O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) 0.01mg/m3
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) 2mg/m3
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 0.2mg/m3
トリクロロ酢酸 0.5ppm
1―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル) 0.5mg/m3
ニッケル 1mg/m3
ニトロベンゼン 0.1ppm
N―[1―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―1H―2―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) 1mg/m3
パラ―ジクロロベンゼン 10ppm
パラ―ターシャリ―ブチルトルエン 1pm
ヒドラジン及びその一水和物 0.01ppm
ヒドロキノン 1mg/m3
ビフェニル 3mg/m3
ピリジン 1ppm
フェニルオキシラン 1ppm
2―ブテナール 0.3ppm
フルフラール 0.2ppm
フルフリルアルコール 0.2ppm
1―ブロモプロパン 0.1ppm
ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) ホウ素として0.1 mg/m3 ホウ素として0.75 mg/m3
メタクリロニトリル 1ppm
メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE) 50ppm
4,4’―メチレンジアニリン 0.4mg/m3
りん化水素 0.05ppm 0.15ppm
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト―トリル)に限る。) 0.03mg/m3
レソルシノール 10ppm
 備考
 1 この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
 2 ※の付されている短時間濃度基準値は、第二号ロの規定の適用の対象となるとともに、第三号ハの
  規定の適用の対象となる天井値。
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