法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第三章の三 検査業者(第十九条の十三―第十九条の二十四)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(検査業者の登録事項)
第十九条の十三  法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  登録年月日及び登録番号
  二  法人にあつては、その代表者の氏名
  三  検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類

(登録の申請)

第十九条の十四  法第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式
 第七号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添えて、
 その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域に
 わたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければ
 ならない。

(登録の基準)
第十九条の十五  法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一  法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の
  業務を適正に行うために必要な数以上であること。
  二  検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
  三  次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。
    イ  特定自主検査を行うことができる機械等の種類
    ロ  検査料の額及びその収納の方法に関する事項
    ハ  特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項
    ニ  特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項
    ホ  その他特定自主検査の業務に関し必要な事項
  四  特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。

(登録証の交付)
第十九条の十六  所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項の登録を行つたときは、申請
  者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。

(登録事項の変更)
第十九条の十七  検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第五十四条の五
  第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書
  (様式第七号の四)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、
 登録証の書換えを受けなければならない。
2  検査業者は、第十九条の十三第二号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登
  録事項変更等申請書(様式第七号の四)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提
  出しなければならない。
3  検査業者は、第十九条の十三第三号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第五十四条の五
  第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び
  換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録の書換えを受けなければ
  ならない。

(登録証の再交付)
第十九条の十八  検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書
 (様式第七号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を
 添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2  前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これ
  を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

(業務規程の変更の報告)
第十九条の十九  検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したとき
  は、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。

(帳簿)
第十九条の二十  検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、
  これを記載の日から三年間保存しなければならない。
  一  特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
  二  特定自主検査を行つた機械等の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号
  三  特定自主検査を行つた年月日
  四  特定自主検査を実施した者の氏名
  五  特定自主検査の結果
  六  その他特定自主検査に関し必要な事項

(定期報告)
第十九条の二十一  検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況
  について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府
  県労働局長等に提出しなければならない。

(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)
第十九条の二十二 動力プレスに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、
 次の各号のいずれかに該当する者とする。	  
 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの
  イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学
   改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若し
   くはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を
   修了した者を含む。以下同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又
   は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
  ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。
   以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの
   点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上
   従事した経験を有するもの	  
    ハ  動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の
      業務に十年以上従事した経験を有する者
  二  その他厚生労働大臣が定める者
2  令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第
五十四条の四第一項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とす  る。 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フ    ォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工    作の業務に五年以上従事した経験を有するもの ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは 工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの ハ フォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しく は工作の業務に十年以上従事した経験を有する者 二 その他厚生労働大臣が定める者 3 前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所 に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係 る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合におい  て、前項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号  若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。 4 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一  項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フ  ォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるも  のとする。 5 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一  項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フ  ォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるも  のとする。 6 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一  項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フ  ォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるも  のとする。 7 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四第一項  の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォ  ークリフト」とあるのは、「令第十三条第四十五号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。 8 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車  に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合に  おいて、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業  床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。 (承継の届出及び登録事項の変更) 第十九条の二十三  法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び 登録事項変更等申請書(様式第七の七)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等 に提出しなければならない。 2 検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、 前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、 登録証の書換えを受けなければならない。 (登録証の返納) 第十九条の二十四 検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、 遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。