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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第三章の三の三 登録較正機関(第十九条の二十四の二の十六−第十九条の
二十四の十六)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(登録)
第十九条の二十四の二の十六 粉じん則第二十六条第三項の登録(以下第十九条の二十四の四第一項第
 二号を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」
 という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚
 生労働大臣に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 較正を行う者(以下この章において「較正員」という。)を指揮するとともに、較正の業務を
   管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
  ハ 較正員が第十九条の二十四の四第一項第三号イからハまでのいずれに該当するかの別
  ニ 第十九条の二十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借
   入れの別
  ホ 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の四第一項各号の要件に適合しているこ
   とを証する事項

(欠格条項)
第十九条の二十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
  行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経
  過しない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)
第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した
 者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 一 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。
  イ ダストチェンバー
  ロ 直線性の試験において必要な技術的条件を満たすことのできる粒子を発生する装置
  ハ 測定原理及び検出器の特性が較正を受ける測定機器と同一である複数の較正用の測定機器
  ニ ステアリン酸粒子発生装置
  ホ ローボリウムエアサンプラー
  ヘ 天秤
  ト 熱式風速計
  チ 直流用安定化電源
  リ 光電子増倍管チェッカー
  ヌ 回路チェッカー
  ル 周波数メーター
 二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業
  場の種類について登録を受けている作業環境測定法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士が
  置かれること。
 三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。
  イ 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士
  ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であ
   つて、その後二年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの
  ハ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、その
   後五年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの
2 登録は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事務所の名称及び所在地

(登録の更新)
第十九条の二十四の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その
 効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)
第十九条の二十四の六 登録を受けた者(以下この章において「登録較正機関」という。)は、較正を
 行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければな
 らない。
2 登録較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて較正の実施方法を定め、これに従
 つて公正に較正の業務を行わなければならない。
3 登録較正機関は、較正を行つた後遅滞なく、較正を求めた者に対し、較正したことを証する書面
 (以下第十九条の二十四の八第一項第五号及び第十九条の二十四の十四第一項第六号において「較正
 証」という。)を交付しなければならない。
4 登録較正機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した較正の結果について、較
 正実施結果報告書(様式第八号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(変更の届出)
第十九条の二十四の七 登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更
 しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書(様
 式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務規程)
第十九条の二十四の八 登録較正機関は、較正の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載し
 た較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大
 臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 一 較正の実施方法
 二 較正に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 較正の業務を行う時間及び休日に関する事項
 五 較正証の発行に関する事項
 六 較正の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 七 第十九条の二十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 八 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項
2 登録較正機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書
 (様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)
第十九条の二十四の九 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする
 ときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の二十四の十 登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸
 借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がさ
 れている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五
 年間事務所に備えて置かなければならない。
2 較正の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、
 次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録較正機関の
 定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
  面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
  との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
   電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
   の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
   をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)
第十九条の二十四の十一 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の四第一項各号のいずれ
 かに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要
 な措置を採るべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第十九条の二十四の十二 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の六第一項又は第二項の
 規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施
 方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第十九条の二十四の十三 厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
 の登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止
 を命ずることができる。
 一 第十九条の二十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 二 第十九条の二十四の六から第十九条の二十四の九まで、第十九条の二十四の十第一項又は次条第
  一項の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
 五 不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿)
第十九条の二十四の十四 登録較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿
 を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
 一 較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所
 二 較正を行つた測定機器の型式及び製造番号
 三 較正を行つた年月日
 四 較正を行つた較正員の氏名
 五 較正の結果
 六 較正証の番号
 七 その他較正に関し必要な事項
2 登録較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つ
 た場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

(報告の徴収)
第十九条の二十四の十五 厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、登録較正機関に
 対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示) 
第十九条の二十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事
 項を官報で告示しなければならない。(表)