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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第四章 登録教習機関(第二十条−第二十五条)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(登録の区分)
第二十条  法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
 一 木材加工用機械作業主任者技能講習
 二 プレス機械作業主任者技能講習
 三 乾燥設備作業主任者技能講習
 四 コンクリート破砕器作業主任者技能講習
 五 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
 六 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
 六の二 ずい道等の覆工作業主任者技能講習
 七 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
 八 足場の組立て等作業主任者技能講習
 九 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
 十 鋼橋架設等作業主任者技能講習
 十一 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
 十一の二 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
 十一の三 採石のための掘削作業主任者技能講習
 十一の四 はい作業主任者技能講習
 十一の五 船内荷役作業主任者技能講習
 十二 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
 十三 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
 十四 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
 十五 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)
 十五の二 講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金
  属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るもの
  に限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
 十六 鉛作業主任者技能講習
 十七 有機溶剤作業主任者技能講習
 十八 石綿作業主任者技能講習
 十八の二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
 十八の三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
 十八の四 床上操作式クレーン運転技能講習
 十八の五 小型移動式クレーン運転技能講習
 十九 ガス溶接技能講習
 二十 フォークリフト運転技能講習
 二十の二 ショベルローダー等運転技能講習
 二十一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
 二十一の二 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
 二十一の三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
 二十一の四 不整地運搬車運転技能講習
 二十一の五 高所作業車運転技能講習
 二十二 玉掛け技能講習
 二十三 ボイラー取扱技能講習
 二十四 揚貨装置運転実技教習
 二十五 クレーン運転実技教習
 二十六 移動式クレーン運転実技教習
	
(登録の申請)
第二十一条 法第七十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第一
 号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府
 県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が教習を行おうとする者である場合は、法第七十七条第二項第四号の要件に適合しているこ
  とを証するに足りる書面
 四 申請者が法第七十七条第三項において準用する法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを
  説明した書面
 五 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 技能講習又は教習の業務を管理する者の氏名及び略歴
  ハ 申請に係る技能講習の講師又は教習を受ける者に対して技能の指導を行う者(以下「指導員」と
   いう。)の氏名、略歴及び担当する技能講習又は教習の科目
  ニ 申請に係る教習を受ける者の技能を判定する者(以下「技能検定員」という。)の氏名及び略歴
  ホ 申請に係る技能講習又は教習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びそ
   の所有又は借入れの別
  ヘ 技能講習又は教習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要	
	
(登録の更新に係る準用)
第二十二条 前条の規定は、法第七十七条第四項の登録の更新について準用する。	

(変更の届出)
第二十二条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定により
 変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府
 県労働局長に提出しなければならない。
  
(業務規程)
第二十三条 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定によ
 り業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所
 轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 一 技能講習又は教習の実施方法
 二 技能講習又は教習に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項
 五 技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項
 六 技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項
 七 技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
 八 技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項
 九 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関す
  る事項
 十 前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項
3 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規
 程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に
 提出しなければならない。  

(業務の休廃止等の届出)
第二十三条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能
 講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書
 (様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十三条の三 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令
 で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十三条の四 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令
 で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(計画の記載事項)
第二十三条の五 法第七十七条第六項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記
 載しなければならない。
 一 技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
 二 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名  

(帳簿の作成と保存)
第二十四条  登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生
 年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止
 「(登録の取消し及び登録の失効を含む)」に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなけ
 ればならない。
    ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、第二十五条の三の
 二の指定を受けた機関に引き渡すときは、この限りではない。
2 登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の
 日から五年間保存しなければならない。
 一 技能講習又は教習の種類、科目及び時間
 二 技能講習又は教習を行つた年月日
 三 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名並びにその者の資格に関する事項
 四 技能講習又は教習の結果
 五 その他技能講習又は教習に関し必要な事項  

 (帳簿の引渡し)
第二十五条 登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登
 録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を第二十五条の三の二の指定を受
 けた機関に引き渡さなければならない。

(技能講習の業務の引継ぎ等)
第二十五条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規定
 する場合には、次の事項を行わなければならない。
 一 技能講習の業務を行つた事務所ごとに、所轄都道府県労働局長に当該技能講習又は教習の業務並びに
当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。  二 その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項 (公示) 第二十五条の三 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告  示しなければならない。(表) 2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働  局のウェブサイトに掲載しなければならない。(表)