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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第四章の四 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十−第二十五条の三十二)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(指定)  
第二十五条の二十 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の
 指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同項の講習(以下この章において「筆記試験
 免除講習」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 名称及び住所
 二 筆記試験免除講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 筆記試験免除講習の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
 五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

(指定基準)
第二十五条の二十一 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の
 各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
 一 職員、設備、筆記試験免除講習の業務の実施の方法その他の事項が、筆記試験免除講習の適正か
  つ確実な実施に適合したものであること。
 二 経理的及び技術的な基礎が、筆記試験免除講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであるこ
  と。
 三 筆記試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われる
  ものであること。
  イ 労働衛生一般
  ロ 労働衛生関係法令
  ハ 健康管理
 四 筆記試験免除講習の講師が次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
  条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。(表)
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
 らない。
 一 申請者が行う筆記試験免除講習の業務以外の業務により申請者が筆記試験免除講習の業務を公正
  に実施することができないおそれがあること。
 二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
  を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
 三 申請者が第二十五条の二十八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
  を経過しない者であること。
 四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

(変更の届出)
第二十五条の二十二 指定を受けた者(以下この章において「指定筆記試験免除講習機関」という。)
 は、その名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更し
 ようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 変更後の指定筆記試験免除講習機関の名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務
  所の名称若しくは所在地
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由
2 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようと
 するときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において筆記試験免除講習の業務を開始し、又は廃止しよ
  うとする年月日
 三 新設又は廃止の理由

(業務規程)
第二十五条の二十三 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の開始前に、次の事項を
 記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「筆記試験免除講習業務規程」
 という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様
 とする。
 一 筆記試験免除講習の実施方法に関する事項
 二 筆記試験免除講習に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 筆記試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
 五 筆記試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
 六 筆記試験免除講習の修了証の発行に関する事項
 七 筆記試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 八 前各号に掲げるもののほか、筆記試験免除講習の業務に関し必要な事項
2 指定筆記試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項
 を記載した申請書に変更後の筆記試験免除講習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければな
 らない。
 一 変更しようとする事項
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由

(事業計画の届出等)
第二十五条の二十四 指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当
 該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、
 厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収
 支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(筆記試験免除講習の結果の報告)
第二十五条の二十五 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、遅滞なく、
 修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を厚生労働大臣に提出しなければなら
 ない。

(勧告)
第二十五条の二十六 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認
 めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置を採るべ
 きことを勧告することができる。

(業務の休廃止)
第二十五条の二十七 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、
 又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を
 厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 休止し、又は廃止しようとする筆記試験免除講習の業務の範囲
 二 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
 三 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
 四 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(指定の取消し等)
第二十五条の二十八 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が第二十五条の二十一第二項第二号
 又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、そ
 の指定を取り消し、又は期間を定めて筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
 とができる。
 一 第二十五条の二十三、第二十五条の二十四又は前条の規定に違反したとき。
 二 第二十五条の二十六の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じてい
  ないと認められるとき。
 三 第二十五条の三十一第一項の条件に違反したとき。

(帳簿)
第二十五条の二十九 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏
 名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業
 務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合
 を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

(報告の徴収)
第二十五条の三十 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認め
 るときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

(指定の条件)
第二十五条の三十一 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
 当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(公示) 
第二十五条の三十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官
 報で告示しなければならない。(表)