労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
目次
 第一編・第二編  (略)
 第三編 衛生基準
  第一章〜第四章  (略)
  第五章 温度及び湿度(第六百六条─第六
   百十二条の二)
  第六章〜第九章  (略)
 第四編  (略)
 附則

  (熱中症を生ずるおそれのある作業) 
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所に
 おいて連続して行われる作業等熱中症を生ず
 るおそれのある作業を行うときは、あらかじ
 め、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症
 状を有する場合又は当該作業に従事する者に
 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に
 従事する他の者が発見した場合にその旨の報
 告をさせる体制を整備し、当該作業に従事す
 る者に対し、当該体制を周知させなければな
 らない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行
 われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作
 業を行うときは、あらかじめ、作業場ごと
 に、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要
 に応じて医師の診察又は処置を受けさせるこ
 とその他熱中症の症状の悪化を防止するため
 に必要な措置の内容及びその実施に関する手
 順を定め、当該作業に従事する者に対し、当
 該措置の内容及びその実施に関する手順を周
 知させなければならない。
目次
 第一編・第二編  (略)
 第三編 衛生基準
  第一章〜第四章  (略)
  第五章 温度及び湿度(第六百六条─第六
   百十二条)
  第六章〜第九章  (略)
 第四編  (略)
 附則


 (新設)
   附 則 
 この省令は、令和七年六月一日から施行する。


 
 
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