労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定
に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
別表第2(第30条、第34条の2関係)
備考
(略) (略)  
1129 削除  
(略) (略)  
2268 削除  
(略) (略)  
別表第2(第30条、第34条の2関係)
備考
(略) (略)  
1129 ステアリン酸ナトリウム  
(略) (略)  
2268 りん酸トリフェニル  
(略) (略)  
   附 則 
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の1129の
 項及び2268の項を削る改正規定を削る。


 
 
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