安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定 に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第2(第30条、第34条の2関係)
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別表第2(第30条、第34条の2関係)
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附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の1129の 項及び2268の項を削る改正規定を削る。