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安全衛生推進者等の選任に関する基準

改正履歴

  安全衛生推進者等の選任に関する基準を次のように定める。

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第一項に規定する労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められ
る者は、次のとおりとする。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
  による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門
  学校を含む。)を卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与さ
  れた者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は同法による専門職大学の前期課程
  を修了した者を含む。)で、その後一年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務。
  次号及び第三号において同じ。)に従事した経験を有するもの
  二  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)
  又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条
  に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上安全
  衛生の実務に従事した経験を有するもの
  三  五年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  四  前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。