石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部
を改正する省令を次のように定める。

   石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
 様式第一号を次のように改める。
 様式第1号

   附 則 
  (施行期日)
1 この省令は、令和八年一月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により
 使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。




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