安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部 を改正する省令を次のように定める。 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 様式第一号を次のように改める。 様式第1号 附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により 使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。 様式第1号(PDF:230KB)