労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百条第一項の規定に基づき、労
働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製
 造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止し
 ようとするときは、がん原性物質関係記録等
 報告書(様式第二十四号の三)に次のリスク
 アセスメント対象物健康診断個人票及び記録
 又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監
 督署長に提出しなければならない。
  前条第五項のリスクアセスメント対象物
  健康診断個人票(リスクアセスメント対象
  物ががん原性物質である場合に限る。)  
  前条第十一項第二号(リスクアセスメン
  ト対象物ががん原性物質である場合に限
  る。)及び同項第三号の記録
第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又
 は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼
 に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ
 れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生
 ずるおそれがあることが明らかな物として厚
 生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚
 等障害化学物質等」という。)を製造し、又
 は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の
 規定により労働者に保護具を使用させなけれ
 ばならない業務及び皮膚等障害化学物質等を
 密閉して製造し、又は取り扱う業務を除
 く。)に労働者を従事させるときは、不浸透
 性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等
 適切な保護具を使用させなければならない。
2  (略)
  (新設)












第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又
 は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼
 に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ
 れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生
 ずるおそれがあることが明らかなものに限
 る。以下「皮膚等障害化学物質等」とい
 う。)を製造し、又は取り扱う業務(法及び
 これに基づく命令の規定により労働者に保護
 具を使用させなければならない業務及び皮膚
 等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取
 り扱う業務を除く。)に労働者を従事させる
 ときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物
 又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなけ
 ればならない。
2  (略)
 様式第二十四号の二の次に次の様式を加える。
 様式第24号の3

   附 則 
 この省令は、令和八年一月一日から施行する。


 
 

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