安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百条第一項の規定に基づき、労 働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
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第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製 造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止し ようとするときは、がん原性物質関係記録等 報告書(様式第二十四号の三)に次のリスク アセスメント対象物健康診断個人票及び記録 又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監 督署長に提出しなければならない。 一 前条第五項のリスクアセスメント対象物 健康診断個人票(リスクアセスメント対象 物ががん原性物質である場合に限る。) 二 前条第十一項第二号(リスクアセスメン ト対象物ががん原性物質である場合に限 る。)及び同項第三号の記録 第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又 は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼 に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生 ずるおそれがあることが明らかな物として厚 生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚 等障害化学物質等」という。)を製造し、又 は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の 規定により労働者に保護具を使用させなけれ ばならない業務及び皮膚等障害化学物質等を 密閉して製造し、又は取り扱う業務を除 く。)に労働者を従事させるときは、不浸透 性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等 適切な保護具を使用させなければならない。 2 (略) |
(新設) 第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又 は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼 に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生 ずるおそれがあることが明らかなものに限 る。以下「皮膚等障害化学物質等」とい う。)を製造し、又は取り扱う業務(法及び これに基づく命令の規定により労働者に保護 具を使用させなければならない業務及び皮膚 等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取 り扱う業務を除く。)に労働者を従事させる ときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物 又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなけ ればならない。 2 (略) |
様式第二十四号の二の次に次の様式を加える。 様式第24号の3 附 則 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 様式第24号の3(PDF:62KB)