労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百条第一項の規定に基づき、労
働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製
 造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止し
 ようとするときは、がん原性物質関係記録等
 報告書(様式第二十四号の三)に次のリスク
 アセスメント対象物健康診断個人票及び記録
 又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監
 督署長に提出しなければならない。
 一 前条第五項のリスクアセスメント対象物
  健康診断個人票(リスクアセスメント対象
  物ががん原性物質である場合に限る。)  
 二 前条第十一項第二号(リスクアセスメン
  ト対象物ががん原性物質である場合に限
  る。)及び同項第三号の記録
第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又
 は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼
 に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ
 れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生
 ずるおそれがあることが明らかな物として厚
 生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚
 等障害化学物質等」という。)を製造し、又
 は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の
 規定により労働者に保護具を使用させなけれ
 ばならない業務及び皮膚等障害化学物質等を
 密閉して製造し、又は取り扱う業務を除
 く。)に労働者を従事させるときは、不浸透
 性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等
 適切な保護具を使用させなければならない。
2  (略)
  (新設)












第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又
 は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼
 に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ
 れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生
 ずるおそれがあることが明らかなものに限
 る。以下「皮膚等障害化学物質等」とい
 う。)を製造し、又は取り扱う業務(法及び
 これに基づく命令の規定により労働者に保護
 具を使用させなければならない業務及び皮膚
 等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取
 り扱う業務を除く。)に労働者を従事させる
 ときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物
 又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなけ
 ればならない。
2  (略)
 様式第二十四号の二の次に次の様式を加える。
 様式第24号の3

   附 則 
 この省令は、令和八年一月一日から施行する。


 
 

 様式第24号の3PDFが開きます(PDF:62KB)
 
このページのトップへ戻ります