労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百九十四条の二第一項の規定に基づき、労働
安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚か
ら吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働
大臣が定めるものを次のように定め、令和八年一月一日から適用する。
 
   労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与える
   おそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあるこ
   とが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの

 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収
され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が
定めるものは、次のとおりとする。
一 皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三−プロパンスルトン、
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十六条第一項各号に
 掲げる物(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を除く。)、令別表第三
 に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物及び令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛以外
 の物に限る。)であって、次のイ又はロに該当するもの
 イ 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学
  品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、皮膚腐食性/
  刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区
  分一に該当する物であって、令和七年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類され
  たもの
 ロ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の二第一項の規定による通知において、
  皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれ
  かの区分が区分一に該当する旨が示されたもの
二 皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質
 (鉛、一・三−プロパンスルトン、令第十六条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。)、令別表第三に
 掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物及び令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛以外の
 物に限る。)であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
三 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(第一号に掲げる物の含有量が一重量パーセント以上で
 あるもの又は前号に掲げる物の含有量が厚生労働省労働基準局長の定める基準以上であるものに限る。)

	

 
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