労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクア
セスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものを次
のように定め、令和八年四月一日から適用する。
 
   労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果
   に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの

 労働安全衛生規則(以下「則」という。)第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及
びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものは、労働安全衛生
法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の二第一項に規定する通知対象物のうち、次の各号のいずれ
にも該当するものとする。
一 次に掲げる物に該当しないもの
 イ 一・四−ジクロロ−二-ブテン、鉛、一・三−ブタジエン、一・三−プロパンスルトン、硫酸ジエ
  チル、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げ
  る物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表
  第六の二に掲げる物
 ロ 則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
 ハ 則第五百九十四条の二に規定する皮膚等障害化学物質等
二 次のイからハまでに掲げる、国及び事業者が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百
 八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法。次号において「日本産業規
 格Z七二五二」という。)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)に応じ、そ
 れぞれイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しない物(ただし、国が行う同分類にあって
 は、令和七年三月三十一日までの国が行う同分類の結果に基づくものに限る。)
 イ 生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性有害性があるものと区分されたもの(当該化学物質の含
  有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度(次号において「濃度限界」という。)未満であること
  により混合物としての有害性区分に該当しないものを除く。)
 ロ 呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼
  刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分一
 ハ 急性毒性 区分一、区分二又は区分三
三 化学物質の成分の含有量について、重量パーセントが日本産業規格Z七二五二に定める濃度限界未満
 である物(ただし、濃度限界が定められている有害性クラスに該当するものに限る。)


	

 
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