労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示の一部を改正する告示

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に基づき、労働
安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるも
のの一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告示第二十五号)の一部を次のように改正する。

 表改正前欄の 「令和三年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの」を
「令和三年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの」に改め、同表改正後
欄の 「令和六年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの」を 「令和六年
三月三十一日において当該区分に該当すると分類されているもの(令和六年四月一日から令和八年三月三
十一日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」に改める。



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