労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に基づき、労働
安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるも
の(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)の一部を次の表のように改正し、令和十年四月一日から適用
する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第十二条の五第一項に規定
するリスクアセスメント対象物のうち、日本産
業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方
法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学
物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が
区分一に該当する物(エタノール及び特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
十九号)第三十八条の四に規定する特別管理物
質を除く。)であって、令和七年三月三十一日
において当該区分に該当すると分類されている
もの(令和七年四月一日から令和九年三月三十
一日までの間において当該区分に該当しないと
分類されたものを除く。)とする。ただし、事
業者が当該物質を臨時に取り扱う場合において
は、この限りでない。
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第十二条の五第一項に規定
するリスクアセスメント対象物のうち、日本産
業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方
法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学
物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が
区分一に該当する物(エタノール及び特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
十九号)第三十八条の四に規定する特別管理物
質を除く。)であって、令和六年三月三十一日
において当該区分に該当すると分類されている
もの(令和六年四月一日から令和八年三月三十
一日までの間において当該区分に該当しないと
分類されたものを除く。)とする。ただし、事
業者が当該物質を臨時に取り扱う場合において
は、この限りでない。
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