安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十号)の施行に伴い、並びに労働安全衛 生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労 働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
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附 則 (がん原性物質に関する記録の保存) 第三十三条 事業者は、第五百七十七条の二 第五項の規定に基づきリスクアセスメント対 象物健康診断に係るリスクアセスメント対象 物ががん原性物質に該当していた期間におい て当該健康診断を行い、リスクアセスメント 対象物健康診断個人票(当該健康診断に係る リスクアセスメント対象物ががん原性物質で あるものに限る。)を作成した場合は、当該 健康診断に係るリスクアセスメント対象物が がん原性物質に該当しないこととなつた場合 (リスクアセスメント対象物に該当しないこ ととなつた場合を含む。)であつても、当該 健康診断個人票を、作成した日から三十年間 保存しなければならない。 2 前項の規定は、第五百七十七条の二第十一 項の規定に基づき記録(同項第二号(リスクア セスメント対象物ががん原性物質である場合 に限る。)及び第三号に係るものに限る。)を 作成した場合について準用する。 |
附 則
(新設)
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附 則 この省令は、令和十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。 第一条の表(新旧対照表)(PDF:128KB)