労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十号)の施行に伴い、並びに労働安全衛
生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労
働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。
第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
  (がん原性物質に関する記録の保存)
第三十三条 事業者は、第五百七十七条の二
 第五項の規定に基づきリスクアセスメント対
 象物健康診断に係るリスクアセスメント対象
 物ががん原性物質に該当していた期間におい
 て当該健康診断を行い、リスクアセスメント
 対象物健康診断個人票(当該健康診断に係る
 リスクアセスメント対象物ががん原性物質で
 あるものに限る。)を作成した場合は、当該
 健康診断に係るリスクアセスメント対象物が
 がん原性物質に該当しないこととなつた場合
 (リスクアセスメント対象物に該当しないこ
 ととなつた場合を含む。)であつても、当該
 健康診断個人票を、作成した日から三十年間
 保存しなければならない。
 前項の規定は、第五百七十七条の二第十一
 項の規定に基づき記録(同項第二号(リスクア
 セスメント対象物ががん原性物質である場合
 に限る。)及び第三号に係るものに限る。)を
 作成した場合について準用する。
   附 則

 (新設) 		
		
		
		
   附 則
 この省令は、令和十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。






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