安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項の規定に基づき、労働安全衛生 規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
(検査結果の集団ごとの分析等) 第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場 合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査 の結果を当該事業場の当該部署に所属する労 働者の集団その他の一定規模の集団ごとに、 特定の個人を識別することができない方法で 、集計させ、その結果について分析させるよ う努めなければならない。 2 (略) |
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた
場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検
査の結果を当該事業場の当該部署に所属する
労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに
集計させ、その結果について分析させるよう
努めなければならない。
2 (略) |
附 則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。