労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項の規定に基づき、労働安全衛生
規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四	事業者は、検査を行つた場
 合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査
 の結果を当該事業場の当該部署に所属する労
 働者の集団その他の一定規模の集団ごとに
 特定の個人を識別することができない方法で
 集計させ、その結果について分析させるよ
 う努めなければならない。
2  (略)
  (検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた
 場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検
 査の結果を当該事業場の当該部署に所属する
 労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに
 集計させ、その結果について分析させるよう
 努めなければならない。
 
2  (略)
		
   附 則 
 この省令は、令和九年四月一日から施行する。




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