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粉じん障害防止規則第十一条第二項第四号の規定に基づく
厚生労働大臣が定める要件

改正履歴
  粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十一条第二項第四号の規定に基づき、厚生
労働大臣が定める要件を次のように定める。
  
  粉じん障害防止規則第十一条第二項第四号の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。
  一  密閉式プッシュプル型換気装置(ブースを有するプッシュプル型換気装置であって、送風機により
    空気をブース内へ供給し、かつ、ブースについて、フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉さ
    れているもの並びにブース内へ空気を供給する開口部を有し、かつ、ブースについて、当該開口部及
    び吸込み側フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されているものをいう。以下同じ。)は、
    次に定めるところに適合するものであること。
    イ  排風機によりブース内の空気を吸引し、当該空気をダクトを通して排出口から排出するものであ
      ること。
    ロ  ブース内に下向きの気流(以下「下降気流」という。)を発生させること、粉じん発生源にでき
      るだけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、粉じん発生源から吸込み側フードへ流れ
      る空気を粉じん作業に従事する労働者が吸入するおそれがない構造とすること。
    ハ  捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の粉じん発生源を通り、かつ、気流の方向に垂直な
      平面(ブース内に発生させる気流が下降気流であって、ブース内に粉じん作業に従事する労働者が
      立ち入る構造の密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、ブースの床上一・五メートルの高さの
      水平な平面)をいう。以下このハにおいて同じ。)における気流が次に定めるところに適合するも
      のであること。

式

     (これらの式において、n、V1、V2 ・・・、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。
      n  捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に
     分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が〇・二五平方メートル以下の場合は、捕
     捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下このハにおいて「四辺
     形」という。)の総数
      V1 、V2、・・・、Vn ブース内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の四辺形の中心点に
     おける捕捉面に垂直な方向の風速(単位  メートル/秒))

  二  開放式プッシュプル型換気装置(密閉式プッシュプル型換気装置以外のプッシュプル型換気装置を
    いう。以下同じ。)は、次のいずれかに適合するものであること。
    イ  次に掲げる要件を満たすものであること。
      (1) 送風機により空気を供給し、かつ、排風機により当該空気を吸引し、当該空気をダクトを通し
        て排出口から排出するものであること。
      (2) 粉じん発生源が換気区域(吹出し側フードの開口部の任意の点と吸込み側フードの開口部の任
        意の点を結ぶ線分が通ることのある区域をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)の内部に位置
        すること。
      (3) 換気区域内に下降気流を発生させること、粉じん発生源にできるだけ近い位置に吸込み側フー
        ドを設けること等により、粉じん発生源から吸込み側フードへ流れる空気を粉じん作業に従事す
        る労働者が吸入するおそれがない構造とすること。
      (4) 捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の粉じん発生源を通り、かつ、気流の方向に垂直
        な平面(換気区域内に発生させる気流が下降気流であって、換気区域内に粉じん作業に従事する
        労働者が立ち入る構造の開放式プッシュプル型換気装置にあっては、換気区域の床上一・五メー
        トルの高さの水平な平面)をいう。以下同じ。)における気流が次に定めるところに適合するも
        のであること。

式

      (これらの式において、n、V1、V2・・・、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。
       n 捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に
     分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が〇・二五平方メートル以下の場合は、捕
     捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下この(4)において「四
     辺形」という。)の総数
       V1、V2、・・・、Vn 換気区域内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の四辺形の中心点
     における捕捉面に垂直な方向の風速(単位  メートル/秒))
      (5) 換気区域と換気区域以外の区域との境界におけるすべての気流が、吸込み側フードの開口部に
        向かうこと。
    ロ  次に掲げる要件を満たすものであること。
      (1) イ(1)に掲げる要件
      (2) 粉じん発生源が換気区域(吸出し側フードの開口部から吸込み側フードの開口部に向かう気流
        が発生する区域をいう。(3)及び(4)において同じ。)の内部に位置すること。
      (3) イ(3)に掲げる要件
      (4) イ(4)に掲げる要件
      
  附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。