法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第五十九条第三項、第八十八条第四項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一章 有害な作業環境(第五百七十六条−第九十二条)を、「第一章 有害な作業環境(第五百七十六条−第五百九十二条)
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二−第五百九十二条の七)」に改める。

第三十六条に次の三号を加える。
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「癌棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殼を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

 第三十九条中「前二条」の下に「及び第五百九十二条の七」を加え、「第三十三号」を「第三十六号」に改める。

 第九十条第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事

第三編第一章の次に次の一章を加える。
 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。(付着物の除去)
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。

(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。

(保護具)
第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

(作業指揮者)
第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。

(特別の教育)
第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
 一 ダイオキシン類の有害性
 二 作業の方法及び事故の場合の措置
 三 作業開始時の設備の点検
 四 保護具の使用方法
 五 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項

附 則 (平一三・四・二五 厚生労働省令第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。