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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

改正履歴

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第六十六条第一項及び第六十六条の三の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。


(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第三号中「、色覚」を削る。
第二百七十一条に次の一項を加える。
2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
第二百七十三条の五に次の一項を加える。
2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
第五百七十三条に次の一項を加える。
2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。
様式第五号(1)

(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「その区分に応じて、それぞれ次の各号に掲げる色をもつて」を「色分け及び色分け以外の方法により」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。
 一 第一種有機溶剤等 赤
 二 第二種有機溶剤等 黄
 三 第三種有機溶剤等 青

(特定化学物質等障害予防規則の一部改正)
第三条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条に次の一項を加える。
2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
第十九条の三に次の一項を加える。
2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

附 則 (平成一三・七・十六 厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。