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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

改正履歴

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。


第十二条第一項第一号中「(受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)」を削り、同条第二項中第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

一 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離おけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。前項第一号の措置

二 医療用の特定エックス線装置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この号及び次条第二項第三号において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が利用するエックス線管焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。前項第一号の措置


第十三条第一項第三号中「(受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を削り、同項第五号中「最大照射野」を「最大受像面」に改め、同条第二項第一号中「ついては」を「ついて」に改め、同項中第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

二 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離おけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。前項第三号の措置

三 医療用の特定エックス線装置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点距離の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が利用するエックス線管焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。前項第三号の措置

附  則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。