法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法第三十七条第二項の規定に基づき、
ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「ボイラー構造規格(平成元年労働省告示第六十五号)」を「ボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)」に改め、同条第二項中「圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)」を「圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)」に改める。

 第五条中「長手表曲げ試験」を「縦表曲げ試験」に、「長手裏曲げ試験」を「縦裏曲げ試験」に改める。

 第六条第一項中「日本工業規格Z三一二一(突合せ溶接継手の引張試験方法)」の下に「又はこれと同等と認められる規格に定めるところ」を加え、同条第二項中「第百二十五条」を「第五十二条」に、「第百一条」を「第四十九条」に改める。

 第七条第一項中「日本工業規格Z三一二二(突合せ溶接継手の型曲げ試験方法)又は日本工業規格Z三一二四(突合せ溶接継手のローラ曲げ試験方法)」を「日本工業規格Z三一二二(突合せ溶接継手の曲げ試験方法)又はこれと同等と認められる規格に定めるところ」に改める。

 第八条第一項中「第百四条」を「第五十二条」に改め、同条第二項中「第百五条」を「第五十三条」に改める。
 別表第七、別表第十及び別表第十一中「規格による」を「常温における」に改める。

 附  則
1 この告示は、公示の日から適用する。
2 この告示の適用の日前になされた労働安全衛生法第三十七条第一項の規定による許可の申請に係るボイラー及び第一種圧力容器の製造許可の基準については、なお従前の例による。