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ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴
  
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条第二項に次の一号を加える。
 四 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃料の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止
  させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備
  えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを
  除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
 第九十七条第一号及び第二号を次のように改める。
 一 特級ボイラー技士免許
  イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第六条第十六号イからニまでに掲げる
   ボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当
   該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラ
   ー技士免許試験に合格したもの
	  ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
 二 一級ボイラー技士免許
  イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を
   受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免
   許試験に合格したもの
  ロ 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
 第百一条第一号イを次のように改める。
  イ 一級ボイラー技士免許を受けた者
 第百一条第二号イを次のように改める。
  イ 二級ボイラー技士免許を受けた者

(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項第三号中「第十五条第一項第四号」を「第十五条第一項第五号」に改める。
   
別表第一中
酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
    」  

   
 
酸素欠乏危険作業主任者
   
    」  
 に改め、同表備考中第三号を第四号とし、 同号の次に次の一号を加える
  五 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停
   止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるもの
   を備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイ
   ラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
  同表備考中第二号の次に次の一号を加える。
  三 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面
   積とすること。
  別表第四特級ボイラー技士免許の項下欄を次のように改める。
  一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第六条十六号イからニまでに掲げるボイ

   ラー及び小型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許
   を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士
   免許試験に合格したもの
  二 ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  別表第四一級ボイラー技士免許の項下欄を次のように改める。
  一 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を
   受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免
   許試験に合格したもの
  二 ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

   附 則
 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。