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石綿障害予防規則 第三章 設備の性能等(第十六条―第十八条)

石綿障害予防規則 目次

(局所排気装置等の要件)
第十六条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適
 合するものとしなければならない。
 一 フードは、石綿等の粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードに
  あっては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
  設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 三 排気口は、屋外に設けられていること。ただし、石綿の分析の作業に労働者を従事させる場合にお
  いて、排気口からの石綿等の粉じんの排出を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
 四 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
 事業者は、第十二条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるとこ
 ろに適合するものとしなければならない。
 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
  設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 二 排気口は、屋外に設けられていること。ただし、石綿の分析の作業に労働者を従事させる場合にお
  いて、排気口からの石綿等の粉じんの排出を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
 三 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

(局所排気装置等の稼働)
第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置につい
 ては、労働者が石綿等に係る作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させな
 ければならない。
 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間
 (労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同
 項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 
 事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設け
 て換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならな
 い。

(除じん)
第十八条 事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の
 規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの
 粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能
 を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径
(単位 マイクロメートル)
除じん方式
五未満 ろ過除じん方式
電気除じん方式
五以上二十未満 スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
二十以上 マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。
 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん
 装置を設けなければならない。
 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。