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石綿障害予防規則 第五章 測定(第三十六条―第三十九条)

石綿障害予防規則 目次

(測定及びその記録)
第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内
 ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存
 しなければならない。
 一 測定日時
 二 測定方法
 三 測定箇所
 四 測定条件
 五 測定結果
 六 測定を実施した者の氏名
 七 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

(測定結果の評価)
第三十七条 事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定によ
 る測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業
 環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測
 定の結果の評価を行わなければならない。
 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存
 しなければならない。
 一 評価日時
 二 評価箇所
 三 評価結果
 四 評価を実施した者の氏名

(評価の結果に基づく措置)
第三十八条 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、
 直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又
 は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管
 理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当
 該石綿の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実
 施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の
 記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方
 法によって労働者に周知させなければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容
  を常時確認できる機器を設置すること。
 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、同項の場所について
 は、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第三十九条 事業者は、第三十七条第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所につ
 いては、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又
 は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなけ
 ればならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十七条第二項の規定による評価の
 記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなけれ
 ばならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容
  を常時確認できる機器を設置すること。